多重債務問題
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破産に関するQ&A〈自己破産の申立〉

Q.自己破産は自分ひとりで申し立てることができますか?

自己破産を自分でひとりで申し立てることはできます。
ただしその場合、複雑な申立書類を自分で作成しなければならない上、裁判所との連絡も自分で行う必要があるため、お勧めはできません。

Q.自己破産を司法書士に依頼することはできますか?

司法書士には裁判所への提出書類を作成する権限がありますので、書類を作成してもらうことはできます。
しかし、司法書士は地方裁判所の代理権は有していませんので、自己破産を司法書士に依頼した場合、裁判所では本人申立として扱われることになります。

Q.自己破産を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのでは,どのような違いがありますか?

地方裁判所へ申立を行う自己破産・民事再生では、司法書士は代理権を有せず,司法書士は書類作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになります。
そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかによって大きな違いが出てくることになります。
st038.jpg例えば、弁護士が代理人となっている場合は、弁護士宛に書類が送達され、弁護士がすべての手続を代理するため、ご自分で裁判所に連絡したり、出頭する必要は原則としてありません。
これに対し、司法書士に依頼した場合には、本人申立として扱われるため、原則として書類は本人に送られ,本人が裁判所に連絡することになります。
同時廃止の按分弁済をする場合も、弁護士が代理人であれば破産手続開始決定を得て、免責決定が出るまでに按分弁済をすれば良いのに対し、司法書士に依頼した場合には、按分弁済が終わるまでは、そもそも破産手続の開始決定は出されませんので、そのぶん手続が長期化することになります。
また、管財手続の債権者集会においては、弁護士は代理人として出席できますが、司法書士は出席できないため、司法書士に依頼した場合には本人が単独で出席して裁判所・管財人・債権者に対応することになり、本人にとっては大きな負担となります。
さらに、弁護士が代理人となっている場合には、管財手続で裁判所へ支払う予納金は20万円で済みますが、司法書士に依頼した場合には、予納金は最低でも50万円以上となってしまいます。
この点は、本人にとって非常に大きな違いです。弁護士と司法書士に支払う報酬にさほど違いがない現状からすれば、弁護士に依頼することをお勧めします。

Q.自己破産をするのにどれくらいの費用がかかりますか?

裁判所にもよりますが、申立の印紙代や予納金だけなら数万円です(同時廃止の場合)。
ただし、債務者に財産がある場合は、管財手続となり、弁護士を代理人にすれば最低20万円、司法書士または自分で申立てをする場合には最低50万円程度の予納金が必要になります。

Q.私は会社の代表者として会社の借金の保証もしていますが、法人と個人のどちらも破産する場合、両方を同時に申し立てた方がよいのですか?

大阪地方裁判所では、法人と代表者個人を同時に申立てた場合、一方の事件に財産がなければ、その事件の予納金は官報公告費用と郵券だけで手続ができます(法人併存型)。そのため、代表者個人も法人と一緒に管財手続で申立てた方が費用の点で有利です。

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