多重債務問題
多重債務問題

破産に関するQ&A〈自己破産による制限〉

Q.自己破産をするとブラックリストに載ってしまいますか?

自己破産をすると、信用情報機関いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報の登録期間は、各信用情報機関によって違いはあるものの、一般的には5?7年程度です。登録されると、新たな借入やカードの発行が難しくなります。

Q.自己破産をした場合、その後に自動車や住宅を購入することはできますか?

自己破産後に購入するものに制限はなく、自動車や住宅であっても購入できます。ただし、信用情報機関に事故情報として登録されるため、ローンを組んで購入することは困難です。

Q.自己破産をした場合、引越はできますか?

自己破産を申立てる前や同時廃止手続の場合には、自由に引越しをすることができます。ただし、管財手続の場合には、その手続中は裁判所の許可が必要です。

Q.自己破産をした場合、海外旅行に行けなくなるのでしょうか?

st066.jpg同時廃止手続であれば、海外旅行に行くことも可能です。
ただし、管財手続の場合には、免責決定がおりるまでは、裁判所の許可なく、居住地を長期間離れることはできません。

Q.自己破産をした場合、選挙権は制限されますか?

自己破産をしても選挙権が制限されることはありません。

Q.私は公務員ですが、自己破産をしても仕事を続けることはできますか?

自己破産をしても公務員の仕事を続けることはできます。
弁護士・税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任者、警備員等の一定の職業については、免責決定がでるまでの間は資格制限を受けるため、一時的に就けなくなりますが、通常の公務員の職種は制限されません。

Q.私は保険の代理店を経営していますが、自己破産をしても営業を続けることはできますか?

保険募集人は、自己破産をした場合、免責決定がでるまでの間は資格制限を受けるため、その手続中は活動することはできません。手続終了後は再び保険募集人として活動するができます。

Q.私は会社で取締役をしていますが,自己破産をしても仕事を続けることはできますか?

会社法の改正により、自己破産の手続中でも取締役になることができるようになりました。
取締役が会社の連帯保証をしていたため会社とともに破産となった場合に、再起を図りやすくするためです。
ただし、破産は民法上の委任契約の終了原因なので、会社で取締役をしている方は、自己破産の申立後に再度会社から取締役に選任される必要があります。

Q.自己破産・免責は何度でも認められますか?

以前に自己破産を申立て、免責決定を得た方は、その免責決定が確定した日から7年間は、再度自己破産を申し立てても原則的に免責されません。
債務の原因等が全く異なる場合であれば再度免責される可能性もありますが、基本的には1回限りの手続と考えておくべきです。

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