医療過誤
医療過誤

循環器科 一覧

肺塞栓症に対して適切な検査・診断を怠った過失 東京地裁平成16年5月27日判決の事例 6,900万円の支払いを命じた事例 ケース 【診察】 妻は、7月16日の朝、出勤する途中に胸苦しさや胸痛を感じたため、最寄りクリニックで診察を受けました。そのクリニックでの診察の結果、妻は狭心症の疑いがあることを指摘され、近日中に循環器の専門病院で診察を受けるよう勧められ
慢性閉塞病変の患者に対するPTCA実施の際のミス 東京地裁平成17年4月27日判決の事例 1,900万円の支払いをじた事例 ケース 【心筋梗塞の発見】 父は、12月26日、上腹部痛を訴え、胃腸科外科を受診しました。そして、翌年1月7日にも同じ病院で受診しましたが、症状はよくならず、9日に入院して検査を受けたところ、前壁に陳旧性心筋梗塞、下壁に急性心筋梗塞を
感染性心膜炎の検査・診断・治療を怠った過失 東京地裁平成14年11月21日判決の事例 1億5,000万円の支払いを命じた事例 ケース 【大動脈弁閉鎖不全症の発見】 息子は、5月16日、心エコー検査を受け、大動脈弁閉鎖不全症と診断されました。 そして、父は、検査のため入院し、8月1日に心臓カテーテル検査を受けました。 8月2日、4日の血液生化学検査では、炎症
カテーテルの先端を右心房内、心嚢内に刺出させた過失 大阪地裁平成13年12月17日判決参考 6,248万円の支払いを命じた事例 ケース 【検査入院】 私の父は、2月1日、背部に放散する心窩部痛を訴え、検査入院しました。 レントゲン検査、心電図検査、血液検査、尿検査等を行ってもらいましたが、著しい異常は認められませんでした。 翌日、腹部単純CT、腹部エコー、
急性心筋梗塞を見逃し、適切な治療措置を講じなかったことの注意義務 東京地裁平成13年9月20日判決の事例を参考 7,800万円の支払いを命じた事例 ケース 【経緯】 私の父は、製版業を営む有限会社の代表者を務めていました。 父は、9月29日午後3時前に、取引先の事務所で打ち合わせ中に嘔吐し、左肩部の激痛を訴え、取引先の方が救急車を呼んでくれたそうです。 そ
ペースメーカー植込み時期の過失 東京地裁平成16年2月2日判決の事例を参考 3,911万円の支払いを命じた事例 ケース 【国立病院での検査】 母は、5月20日、国立病院の電図検査で、完全右脚ブロック及び左脚後枝ブロック(心室内刺激伝導路のうち右脚及び左脚後枝の伝導が障害されている状態)が認められました。 10月16日の心電図検査では、完全房室ブロックと診断

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