医療過誤
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痰による気道閉塞及び呼吸困難を防止すべき注意義務 東京地裁平成18年3月6日判決の事例を参考 6,655万円の支払いを命じた事例 ケース 【大学病院での治療】 妻は、2月11日、自宅のトイレで倒れたため、救急車で大学病院に運ばれ、そのまま入院しました。このとき、妻には意識障害と右片麻痺が認められ、左視床出血及び脳室内穿破と診断され、保存的治療を受けることに
脳肺癌手術における説明義務 東京地裁平成15年10月9日判決 275万円の支払いを命じた事例 ケース 【経緯】 父は、9月3日、胸部エックス線検査の結果、右肺下奥、背中に近い部分に3?大の腫瘤があり、癌か結核の疑いがあるとして、2週間の検査入院を勧められました。 私は、知人の医師に相談し、父の診断を行ってもらうことにしました。 9月4日に知人医師に父の診断
術後出血の兆候を見落とした過失 大阪地裁平成15年9月29日判決の事例を参考 3,755万円の支払いを命じた事例 ケース 【手術までの経過】 父は、昨年、C型肝炎ウイルスに感染し、C型肝炎から肝硬変を発症していることが判明しました。 そして、今年の11月と12月の検査で、肝細胞癌に進行していると診断されたのです。 父を診断した医師は、12月12日、15日及

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