医療過誤
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湯たんぽの取扱いに関する過失 東京地裁平成16年2月16日判決 66万円の支払いを命じた事例 ケース 私は、平成13年10月17日、全身麻酔を施され、右膝の手術を受けました。 看護師は、午後1時すぎころ、手術後に私が横になるベッドを暖めるため、湯たんぽをネル地の湯たんぽ用の袋に入れて袋の口を絞り、さらにバスタオルを巻き付けて、ベッド内の中央付近に入れました
人工股関節置換手術の予後についての説明義務違反 東京地裁平成15年3月27日判決の事例参照 805万円の支払いを命じた事例 ケース 【手術を受ける経緯】 私は、以前から左股間接痛を抱えており、変形性股関節症と診断されました。 私は、イスラム教徒で日々礼拝をするのですが、礼拝時の痛みが大変なもので、きちんと正座をすることができませんでした。 なお、私は肉体労

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