医療過誤
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くも膜下出血の問診・検査に関する注意義務違反 大阪地裁平成15年10月29日判決の事例を参考 7,000万円の支払いを命じた事例 ケース 【くも膜下出血が発見される経緯】 夫は、9月4日午後7時30分ころ、会社から帰宅し、私に対し、「頭がおかしい。」と伝えていました。 そして、夫と私は、この日、夫の運転で食事に出かけたのですが、夫は、運転を始めて5分も経た
脳動脈瘤のコイル塞栓術に関する説明義務違反 東京地裁平成14年7月18日判決の事例を参考 6,637万円の支払いを命じた事例 ケース 【手術の決定】 父は、12月18日、造影3次元CT検査を受け、E医師により左内頸動脈分岐部脳動脈瘤が存在することが確実であると判断されました。 父と私、母は、12月22日、医師から父の症状についての説明を受け、未破裂脳動脈瘤

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