医療過誤
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経尿道的膀胱腫瘍の診断目的の手術において診断目的を超えた腫瘍の切除を行った過失 東京地裁平成15年3月26日判決 1,782万円の支払いを命じた事例 ケース 【手術の経緯】 母は、4月上旬から下腹部痛があり、尿の混濁がみられ、4月29日、前日から水状の下痢があり、尿と一緒にすぐに排泄してしまい自制できない、腹痛があるなどの症状を起こし救急車で病院に搬送され

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