相続の効力の見直し
相続は,預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく,負債といったマイナスの財産も対象となります。
登記は被相続人の名義から変更されていないため,債権者が不動産と債務を法定相続しているものと考えて,不動産に関する次男の法定相続分を差押さえたところ,不動産は長男だけが相続していた場合,現在の民法では,債権者の次男の法定相続分に対する差押えは空振りになります。
これでは,登記手続を怠った長男が保護され,登記名義を前提に次男も法定相続分に応じて相続しているであろうと信じた債権者が保護されないという結果になります。
そこで,今回の民法の改正では,法定相続分を超える相続を受けた者は,法定相続分を超える部分については相続登記等の対抗処置をとっておかなければ債権者等の第三者に対抗することができないことになりました。
現在では,相続されているにもかかわらず,被相続人の登記名義のまま放置されている事例が散見されますが,今回の民法改正による相続の効力の見直しにより,このような登記名義と真実の権利者との不一致という事態を解消することも期待されています。