- ホーム
- 民法改正
- 【民法改正】相続人以外の親族の貢献を考慮するための対策
相続人以外の親族の貢献を考慮するための対策
現在の民法では,相続人ではない長男の妻などが被相続人を献身的に介護したとしても,被相続人の財産の分配を受けることができません。
長男が存命であれば,長男の相続により,長男の妻の献身的な介護が,いく分かは報われることになりますが,長男の妻が直接的に報われることはありません。
また,長男が被相続人より先に亡くなっている場合には,長男の妻は,全く報われないことになります。
そこで,改正された民法では,相続人以外の親族が,被相続人を介護する等して相続財産の維持に貢献した場合,相続人に対して応分の金銭の支払いを請求することができます。