遺留分制度の見直し
民法では,遺言や遺贈が行われた結果,相続人が法定相続分に応じた相続を受けることができない場合であっても,相続人が最低限受けることができる相続分というものが定められています。
これが遺留分で,相続人の内,配偶者,子,親に認められ,遺言や遺贈がどのような内容であったとしても,法定相続分の2分の1の相続財産を受取ることができます。
遺留分は,いわば,被相続人の財産処分の自由と相続人の保護を図る調整弁といえるわけです。
相続人が遺留分を求めるためには,相続の開始を知ってから1年以内に権利を行使する旨の意思表示をしなければなりません。
相続人が遺留分を主張した場合,遺留分を主張する相続人と遺言や遺贈による相続財産を取得した者との間で相続財産の共有状態が生じることになります。
共有状態が発生したとしても,預貯金等の場合にはよいのですが,不動産のように分割を行うと価値が大きく減少する財産があります。
また,共有割合が非常に複雑になり,共有状態が継続してい間の使用についても問題が生じることになります。
長女の遺留分は
(1億2000万+1000万)x1/2x1/2-1000万=2250万
不動産の共有割合は
長男 9750万/1億2000万
長女 2250万/1億2000万
現実には,預貯金も不動産の評価金額も端数があるため,より複雑な共有関係になります。
そこで,訴訟手続等では,分割が事実上困難な場合には金銭評価を行って金銭で清算する,金銭による清算を一度に行うことが困難な場合には,遺留分を主張する者の同意のもと,将来にわたって分割して清算するということが行われてきました。
そこで,今回の民法の改正では,遺留分を主張した場合の権利を,金銭による清算を求めることができるという権利に変更し,裁判所は,清算を求められた者の請求により,全部又は一部の支払につき相当の期限を付与することができるようになります。