遺産分割・遺言
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自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度

筆証書遺言を作成した場合,本人や本人が管理を委託した者が保管しておく必要があり,相続人が遺言書の存在を認識しないで遺産分割を行う,相続人の一人が他の相続人に知られることなく遺言書を破棄する可能性がありました。

そこで,自筆証書遺言を法務局に保管することができる制度が設けられることになりました。

自筆証書遺言を法務局に保管するには,法務省令で定める様式に従って作成し,封をせずに提出する必要があります。
管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。

保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。

法務局では,提出された自筆証書遺言の原本と画像情報等の遺言書に係る情報を管理することになります。
遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます。
なお,遺言者以外の者は,遺言者の生存中,遺言書の閲覧等を行うことはできません。

相続人は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求することができ,遺言書原本の閲覧を請求することができます。
なお,遺言書情報証明書の交付,遺言書の閲覧が行われたときには,他の相続人に対して通知が行われます。

法務局に保管された自筆証書遺言は,裁判所での検認手続が不要になります。

自筆証書遺言の保管制度は,遺言書が存在することを認識せずに遺産分割が行われるということや遺言書が破棄されることを防止することができ,遺言者の生前中,遺言の内容を他に知られることもありませんので,遺言書作成において有効な選択肢になると思います。

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