預金の仮払い
平成28年12月19日の最高裁判決により,預金も遺産分割の対象財産に含まれましたので,相続人が単独の預金の払戻しを受けることができません。
なお,金融機関は,最高裁判決以前から,トラブル防止の目的で,相続人全員の同意がなければ払戻しに応じていませんでしたが,法律上では,預金は,相続の開始と同時に法定相続分にしたがって,それぞれの相続人が相続しているものと考えられていましたので,先の最高裁判決により,法律上も,相続人が単独で預金の払戻しを受けることができなくなりました。
しかし,これでは,相続人全員の同意がない限り,亡くなられた方が負債を抱えていた場合に遺産分割が終了するまで支払いができない,亡くなられた方の葬儀費用を捻出することができない,生活に困窮した相続人が相続財産を使用することができないという不都合が発生します。
そこで,相続人は,他の相続人の同意がなくても,相続財産である預貯について口座ごとに以下の計算式で求められる金額については払戻しを受けることができるようになります。
(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(法定相続分)
ただし,同一の金融機関から払戻しを受けることができる金額には上限金額が設けられます。
また,家庭裁判所は,従前より,相続財産への強制執行を回避するためや,相続人の急迫の危険を防止するため,相続財産の一部を仮に相続させる命令を下すことができたのですが,要件が厳格に過ぎ,このような命令が下されることは非常に稀なことでした。
そこで,このような仮払いの要件を緩和し,裁判所は,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができるようになります。