遺産分割・遺言
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自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は,全文を自筆により作成しなければならなかったことから,相続の対象となる財産が多数に及ぶ場合,作成するのに相当な負担を強いられており,遺言書を作成し直すことに躊躇することもありました。

自筆証書遺言を作成される方が高齢である場合には,特にこの問題が顕著に現れていました。
そこで,財産目録についてはパソコンで目録を作成したり,通帳のコピーを添付するという方法が認められるようになりました。
ただし,財産目録の各ページには,遺言を作成された方の署名と押印が必要になります。

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