ご存知ですか?
遺産分割,遺言の内容が大きく変わります。
平成30年7月6日に民法が改正され(公布:平成30年7月13日),相続について昭和55年依頼の大きな改正が行われました。
改正の内容は,①配偶者居住権の新設,②遺産分割に関する見直し,③遺言制度の見直し,④遺留分制度の見直し,⑤相続の効力の見直し,⑥相続人以外の親族の貢献を考慮するための対策となります。
今回の改正は,相続や遺言に関する実務において,不都合であると考えられてきた問題を解決するものです。
そして,これから遺産分割を行われる方,遺言書を作成される方にとって,大きな影響を及ぼす内容ですので,注意が必要です。
なお,①配偶者居住権の新設及び③の内,法務局自筆証書遺言の保管制度は,平成30年7月13日から2年以内,③の内,自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日から,その他は平成30年7月13日から1年以内に施行されます。
- 配偶者居住権の新設
- 遺産分割に関する見直し
- 遺言制度の見直し
- 遺留分制度の見直し
- 相続の効力の見直し
- 相続人以外の親族の貢献を考慮するための対策