遺産分割前の財産の処分
相続財産が2000万の預金である場合,長男に2000万の特別受益が認められることから,遺産分割は以下のとおりとなります。
長男(2000万+2000万)x 1/2-2000万=0
次男(2000万+2000万)x 1/2=2000万
この結果,次男が遺産である預金2000万を相続することになります。
ところが,被相続人が亡くなった後,長男が密かに1000万円を引き出していた場合,遺産分割を行う時点の相続財産は1000万となり,長男に対する2000万の贈与を前提にすると,次男は,1000万の相続しかできず,長男は2000万の贈与と密かに引出した1000万の合計3000万を受取ることになり,長男と次男の間に不公平が生じます。
次男は,長男が密かに1000万を引き出しことを理由に,民事訴訟を提起することができますが,長男による1000万円の取得を立証することができるとは限らず,長男からお金を取り返すことができない場合が少なからずありました。
そこで,処分者の同意がなくても処分者以外の相続人の同意があれば,処分された財産を遺産分割の対象に組み戻すことできるようになります。
先の例では,残余金1000万と長男が引出した1000万の合計2000万が遺産分割の対象となり,長男には2000万の特別受益が認められ,次男に分割されるべきは2000万円となります。
裁判所は,預金1000万円を次男に取得させ,長男から次男に対して1000万の支払いを命じることで,両者の公平を図ることになります。