賃貸借契約
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賃借人が供託を行うことができる場合として,①賃借人が賃料の提供を行ったにもかかわらず賃貸人が賃料の受領を拒んだとき,②賃貸人が賃料を受領することができないとき,③賃借人が賃貸人各地することができないとき(ただし,賃借人に過失がある場合を除く。)とされました(494条1項)。
また,供託による賃料支払請求権の消滅時点が供託時であること(494条1項柱書後段),賃貸人は,供託物の還付を請求することができること(498条1項)が明文化されました。
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