賃貸借契約
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借地借家法(建物所有目的の土地賃貸借,建物の賃貸借)等の適用のない賃貸借については,存続期間の上限が20年とされていましたが,ゴルフ場の敷地や太陽光パネル設置等,20年以上の期間にわたって土地利用を行うニーズがあったにもかかわらず,20年に制限されるという不都合がありました。
そこで,借地借家法等の適用のない賃貸借の期間の上限を50年に伸長されました(604条)
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