賃貸借契約
賃貸借契約

期間制限

期間制限

借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければなりません(622条・600条1項)。

また,貸主の借主に対する損害賠償請求権は,貸主が賃借物の返還を受けたときから1年が経過するまで時効が完成しないことになりました(622条の2第2項)。

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