賃貸借契約
メニュー
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
法人のお客様
個人のお客様
こんな悩み相談していいの?からご相談ください。TEL06-6360-7020
借主の用法違反による貸主の損害賠償請求権は,貸主が返還を受けたときから1年以内に請求しなければなりません(622条・600条1項)。
また,貸主の借主に対する損害賠償請求権は,貸主が賃借物の返還を受けたときから1年が経過するまで時効が完成しないことになりました(622条の2第2項)。
ページトップへ戻る
スター綜合法律事務所
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号 阪神神明ビル 2F