敷金
敷金について,「いかなる名目によるかを問わず,賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で,賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」と定義され,賃貸借が終了して賃借物が返還されたとき,賃借人が適法に賃借権を譲渡したときに,返還義務が発生することが明記されました(622条の2第1項)。
返還すべき敷金の金額についても,受け取った敷金の金額からそれまでに賃貸借に基づいて生じた金銭債務の額を控除した残額であることが明記されました(622条の2第1項)。
また,賃貸人は,賃借人が賃貸借契約に基づく金銭の支払いを行わないとき,敷金を債務の弁済に充当することができ,賃借人から,債務を敷金に充当することを求めることができないことが明記されました(622条の2第1項)。