賃貸借契約
賃貸借契約

賃借物の一部滅失

賃借物の一部滅失

賃借物の一部滅失,その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合,それが賃借人の責任により発生したものでない場合,使用及び収益ができない割合に応じて,賃借人が賃料減額の意思表示を行わなくても,当然に賃料が減額されることになりました(611条1項)。

賃借物の一部滅失,その他の事由により使用及び収益をすることができなくなり,残部の賃借では賃貸借の目的を果たすことができなくなった場合,それが賃借人の責任によるものであったとしても,賃貸借契約を存続させる意味がないため,賃借人は契約を解除することができるようになりました(611条2項)。

賃借物の全部滅失,その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった賃貸借は終了することになりました(616条の2)。

なお,賃借人の責任より,賃借物の全部滅失,一部滅失,その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には,賃借人は,賃貸人に対して損害賠償を行わなければなりません(415条)。

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