補足
使用賃借
使用貸借契約は,諾成契約とされ,目的物を相手方に交付していなくても,目的物を無償で使用させ,契約終了時に目的物を返還することを合意したことで成立するとされました(593条)。
ただし,書面による場合を除き,貸主は,借主が目的物を受け取るまで契約を解除することができます(593条の2)。
使用貸借の貸主は,種類,品質及び数量に関して契約の内容に適合した目的物を引渡す義務を負うのですが,使用貸借の目的として特定したときの状態で引渡すことを合意したものと推定されます(596条・551条)。
これにより,当事者間において,これと異なる合意がされていることが立証されない限り,貸主は,使用貸借の目的として特定した時の状態で目的物を引渡せば足りることになります。
使用貸借は,①当事者が使用貸借の期間を定めた場合には,当該期間が満了したとき,②当事者が使用及び収益の目的を定めた場合に,借主が当該目的に従って使用及び収益を終了したとき,③借主が死亡したときに,当然に終了します(597条)。
また,貸主は,当事者が使用及び収益の目的を定めた場合,その目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときに契約を解除することができ,当事者が使用及び収益の目的を定めなかった場合,いつでも契約を解除することができます(598条)。
なお,借主は,いつでも契約を解除することができます(598条)。
原状回復,付属物の収去義務,損害賠償の期間制限については,賃貸借の場合と同様です。