賃借人による修繕
①賃借人が賃貸人に対して修繕が必要である旨を通知し,又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき,②急迫の事情があるときに,賃借人は,必要な修繕を行うことができるようになりました(607条の2)。
賃貸人は,賃借人の責任よって発生したものではない場合,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕を行う義務を負っている(606条1項)ため,賃借人は,賃借人の責任ではない原因で必要になった修繕を行った場合,賃貸人対して,費用の償還を請求することができます(608条1項)。
賃貸人は,契約において,賃借人に対して,上記した場合に限定することなく修繕権を与えることができますし,修繕を行う場合には事前に承諾を得ることを求めることができます。