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住宅宿泊事業法が定める民泊を営業するためには届出が必要です。 無届の民泊営業は,旅館業法の無許可営業になり,懲役6か月以下,罰金100万円以下の刑罰を受けることになります。 訪日外国人旅行者が3,000万人に達し,都市部に限らず様々な地域で宿泊サービスの利用に関するニーズが高まっています。 また,政府は,2020年に訪日外国人旅行者の数を4,000万人にす
images/individual/stay01.png" alt="" class="left">そもそも,宿泊営業を行うためには,旅館業法の許可が必要(簡易宿所営業,下宿営業を除きます。)となりますが,住宅宿泊事業法に基づく届出を行い,同法が定める範囲で宿泊営業を行う場合には旅館業法の許可が不要となります。 旅館業法により,宿泊料を受けて人を宿泊させる営
民泊(住宅宿泊事業)は,関係法令等に基づいて経営を行う必要があります。 住宅宿泊事業法 住宅宿泊事業法施行令 住宅宿泊事業法施行規則 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則 非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドラ
民泊の要件 images/individual/stay03.png" class="left">一般的に「民泊」と呼ばれている宿泊営業は,住宅宿泊事業法に基づくものです。 宿泊営業に該当するか否かは,以下の二つの基準によって判断されています。 施設の管理・経営形態を総体的にみて,宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認め
住宅宿泊事業法では,人を宿泊させる日数が年間180日を超えてはならないとされています。 宿泊料を受けて年間180日を超えて人を宿泊させた場合,住宅宿泊業の届出を行っていたとしても181日目以降の宿泊は,旅館業法上の無許可営業となり,6か月以下の懲役,100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります(両方の刑罰が科されることもあります。)。 日数の計算方法
設備・機器等の設置 images/individual/stay05.png" class="left">住宅宿泊事業者は,宿泊者の衛生,宿泊者の安全,外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性を確保しなければなりません。 なお,住宅宿泊事業者が確保すべきものの概要は以下のとおりです。 最新の情報については,国土交通省のホームページには,「民泊制度ポータル
委託の義務 家主不在型の民泊は,以下のいずれかの要件に該当する場合,宿泊業務や住宅の維持保全業務(住宅宿泊事業法5条〜10条)を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません 届出住宅の居室の数が5を超えるとき 届出住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者本人が不在となるとき ただし,住宅宿泊事業者が登録を受けた住宅宿泊管理業者であって,自ら住宅宿泊管理業務を行う
届出の単位 住宅は,台所,浴室,便所,洗面設備を備えている必要がありますので,これらの設備が整った住宅ごとに届出を行うことになります。これらの設備が整っているのであれば,建物の一部のみを住宅として届け出ることができ,マンション等の共同住宅では住戸ごとに届出を行うことができます。また,住戸外に共用の浴室や便所がある場合には,住戸と共用の設備をセットにして住宅と

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