民泊

住宅宿泊事業の届出

届出の単位

住宅は,台所,浴室,便所,洗面設備を備えている必要がありますので,これらの設備が整った住宅ごとに届出を行うことになります。これらの設備が整っているのであれば,建物の一部のみを住宅として届け出ることができ,マンション等の共同住宅では住戸ごとに届出を行うことができます。また,住戸外に共用の浴室や便所がある場合には,住戸と共用の設備をセットにして住宅として届出を行うことができます。

一住宅には,一事業者のみが届出することができ,複数の事業者が重複して届出することはできません。ただし,複数の業者が共同で事業を行う場合には,連名で届出することができます。

一事業者が複数の住宅の届出を行うことができますが,届出した住宅の数が五を超える場合には,少なくとも超過分の住宅につき,住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければなりません。

届出の手続

届出の手続は,「民泊制度ポータルサイト」の民泊運営システムを用いて行うことができます。

民泊運営システムでは

  1. 書類の提出を含めた届出手続の全てをシステム上で行う。
  2. 届出等の作成及び一部書類の提出を本システム上で行い,その他の書類については窓口に提出する。
  3. 届出等の作成のみ本システム上で行い,書類の提出は窓口において行う。

のいずれかの方法により届出を行うことができます。

届出手続の全てをシステム上で行う場合の流れは以下のとおりです。

届出手続きの流れ

届出住宅の種類

届出住宅の種類によって安全の措置の内容が異なります。
届出住宅の種類と安全措置の内容の概要は以下のとおりです。

安全措置の内容
(告示の条項)
届出住宅の建て方と規模等
一戸建・長屋 共同住宅・寄宿舎
家主同居で,宿泊室の床面積が50m²以下 左記以外 家主同居で,宿泊室の床面積が50m²以下 左記以外
非常用照明器具 × ×
防火の区画等 × 複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ × 複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ
その他安全措置 ×

マンション管理規約

区分所有のマンションを民泊として使用する場合,マンション管理規約に住宅宿泊事業として使用することを禁止する規定が存在しないことが必要となります。
住宅宿泊事業の届け出を行う際,マンション管理規約に住宅宿泊事業として使用することを禁止する定めがない旨などを届け出る必要がありますので,事前にマンション管理規約を確認しておく必要があります。

賃貸住宅

賃借あるいは転借している住宅を民泊として使用する場合,賃貸人や転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを,事前に承諾している必要があります。
住宅宿泊事業の届け出を行う際,賃貸人や転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨の届け出る必要があります。

届出書

届出書は,第1面から第5面によって構成されています。
それぞれに記載する内容を列挙すると以下のとおりです。これらを確認していただくと届出書の作成は,それほど困難な内容でないことを理解していただけると思います。

第1面に記載する事項は以下のとおりです。

商号、名称又は氏名、住所及び連絡先

  • 法人番号 ※法人番号は、届出者が法人である場合にのみ記入する
  • 届出者の商号または名称
  • 郵便番号・住所・電話番号またはメールアドレス

代表者又は個人に関する事項

  • 氏名 ※法人である場合で代表者が複数存在するときには、届出者である代表者について記入し、その他の者については、第3面の役員に関する事項の欄に記入する
  • 生年月日・性別

第2面に記載する事項は以下のとおりです。
法定代理人に関する事項

  • 商号、名称又は氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

法定代理人の代表者に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

法定代理人の役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

第3面に記載する事項は以下のとおりです。
役員に関する事項 ※届出者が法人である場合にのみ記入する

  • 氏名
  • 郵便番号・住所
  • 生年月日・性別

第4面に記載する事項は以下のとおりです。
住宅宿泊管理業に関する事項 ※届出者が住宅宿泊管理業者である場合にのみ記入する

  • 登録年月日
  • 登録番号

住宅に関する事項

  • 所在地・郵便番号
  • 不動産番号
  • 第2条各号に掲げる家屋の別 ※下記3つからいずれかを選ぶ
    • □現に人の生活を本拠として使用されている家屋
    • □入居者の募集が行われている家屋
    • □随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
  • 住宅の建て方 ※下記3つからいずれかを選ぶ
    • □一戸建ての住宅
    • □長屋
    • □共同住宅
    • □寄宿舎
  • 住宅の規模 ※居室の広さ/各階の宿泊室の広さなどを記入する

営業所又は事務所に関する事項 ※営業所又は事務所を設ける場合に記入する

  • 営業所又は事務所の名称
  • 郵便番号・所在地
  • 電話番号

第5面に記載する事項は以下のとおりです。
住宅宿泊管理業務の委託に関する事項 ※住宅宿泊管理業務を委託する場合に記入する

  • 商号、名称又は氏名
  • 登録年月日
  • 登録番号
  • 管理受託契約の内容

その他の事項 ※該当するものにレ点を打つ

  • □住宅にヒトを宿泊させる間、不在とならない
  • □賃借人に該当する
  • □賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している
  • □賃借人に該当しない
  • □転借人に該当する
  • □賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的として賃借物の転貸に承諾している
  • □転借人に該当しない
  • □住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものに該当する
  • □規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない(当該規約に住宅宿泊事業についての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)
  • □住宅がある建物が、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分 のあるものに該当しない

添付書類

届出書に添付する書類は以下のとおりです。
法人,個人に分けて列挙しますが,届出書の作成よりも添付書類の取り揃えの方が困難を伴う作業であることを理解してもらえると思います。

法人

  1. 定款又は寄付行為
  2. 登記事項証明書
  3. 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
  4. 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  5. 住宅の登記事項証明書
  6. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
  7. 随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
  8. 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
  9. 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  10. 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  11. 所有の建物の場合、規約の写し
  12. 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  13. 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
  14. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

個人

  1. 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
  2. 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  3. 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
  4. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  5. 住宅の登記事項証明書
  6. 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
  7. 随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
  8. 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
  9. 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
  10. 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
  11. 区分所有の建物の場合、規約の写し
  12. 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
  13. 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

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