住宅宿泊事業法では,人を宿泊させる日数が年間180日を超えてはならないとされています。
宿泊料を受けて年間180日を超えて人を宿泊させた場合,住宅宿泊業の届出を行っていたとしても181日目以降の宿泊は,旅館業法上の無許可営業となり,6か月以下の懲役,100万円以下の罰金という刑罰を受けることになります(両方の刑罰が科されることもあります。)。
日数の計算方法
毎年4月1日の正午から翌年の4月1日の正午までの1年間に,実際に人が宿泊した日数に基づいて180日を超えるか否かを判断します。
なお,正午から翌日の正午までの間に宿泊として入居した場合には,滞在時間の長短に関係なく1日としてカウントすることになります。
日数算定の単位
住宅内に複数の居室がある場合に,1室でも宿泊サービスを提供した居室がある場合には,空き室を含めて住宅全体として1日としてカウントされることになります。日数算定の単位は,届け出た住宅が基準になります。
他方で,複数の居室に,それぞれ異なるグループが宿泊する場合であっても,グループごとに日数を加算していくのではなく,住宅全体で1日としてカウントされることになります。ただし,複数の住戸のあるマンションなどで,それぞれの住戸で個別に届出をしている場合には,住戸ごとに日数を算定することになります。
住宅宿泊事業者の変更
宿泊日数は,住宅ごとに通算してカウントされることになります。
ですから,4月1日から翌年4月1日に,当該住宅の住宅宿泊事業者の変更があった場合であっても,前の住宅宿泊事業者のもとでの宿泊日数と通算して180日を超えることはできません
宿泊拒否
旅館業法には宿泊拒否制限に関する規定が存在しますが,住宅宿泊事業法にはこのような規定が存在しません。
ただし,民泊においても,不合理な差別的理由により宿泊を拒否した場合には,住宅宿泊事業法の趣旨に照らして住宅宿泊事業者としてふさわしくないと判断される可能性があります。
当然のことならが180日ルールに基づいて宿泊を拒否したり,一人あたり3.3?の基準を超える人数の宿泊を拒否することは,むしろ住宅宿泊事業法に沿う営業を行うことになりますので認められることになります。