民泊

民泊とは

そもそも,宿泊営業を行うためには,旅館業法の許可が必要(簡易宿所営業,下宿営業を除きます。)となりますが,住宅宿泊事業法に基づく届出を行い,同法が定める範囲で宿泊営業を行う場合には旅館業法の許可が不要となります。

旅館業法により,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(宿泊営業)を行うためには,厚生労働省から営業許可を受けなければなりません。

仮に,住宅を利用する場合であっても,宿泊営業を行う場合には旅館業法に定める施設を備え,同法に基づく許可を得る必要があります。

旅館業法では,①旅館・ホテル営業,②簡易宿所営業,③下宿営業の三種類の宿泊営業が定められています。
住宅を利用して宿泊営業を行う際に,住宅宿泊事業法に基づく届出を行わない場合,簡易宿所営業の許可を取得するのが一般的です。

簡易宿所営業の許可を取得するためには,建物の構造や設備が法令の基準を満たす必要があり,平成28年4月に要件が緩和されたとはいえ,通常の住宅を簡易宿所に転用することが不可能なことが多くあります。

この結果,住宅を利用して宿泊営業を行う場合には,住宅宿泊事業法に基づく届出を行う,あるいは,国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例に基づく認定を受けることになります。

民泊には,通常の民泊と,国家戦略特別区域法の基づく旅館業法の特例により宿泊営業が認められる特区民泊があります。 特区民泊の営業が認められているのは,現在のところ,東京圏(東京都,神奈川県,千葉県成田市,千葉県千葉市)関西圏(大阪府,兵庫県,京都府)新潟県新潟市兵庫県養父市福岡県福岡市福岡県北九州市沖縄県秋田県仙北市宮城県仙台市愛知県広島県愛媛県今治市です。

民泊と特区民泊を簡単に対比すると以下のとおりとなります。

  民泊 特区民泊
所管省庁 国土交通省
厚生労働省
観光庁
内閣府
(厚生労働省)
許認可等 届出 認定
住専地域での営業 可能
(自治体により制限あり)
可能
(自治体により制限あり)
営業日数制限 年間提供日数180日
(条例により上限制限可能)
2泊3日以上の滞在が条件
(下限日数の定めがあるが上限日数の制限はない)
宿泊者名簿の作成・保存義務 あり あり
玄関帳場の設置義務 なし なし
最低床面積 3.3m²/人 原則25m²以上/室
衛生措置 換気,除湿,清潔等の措置,定期的な清掃 換気,採光,照明,防湿,清潔等の措置,使用の開始時に清潔な居室の提供
非常用照明等の安全確保措置義務 あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)
あり
(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要)
消防用設備等の設置 あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要) あり
近隣住民とのトラブル防止措置 必要(宿泊者への説明義務,苦情対応の義務) 必要(近隣住民への適切な説明,苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法,連絡先の確保)
不在時の管理業者への委託業務 規定あり 規定なし

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