民泊

住宅宿泊管理業務の委託

委託の義務

家主不在型の民泊は,以下のいずれかの要件に該当する場合,宿泊業務や住宅の維持保全業務(住宅宿泊事業法5条〜10条)を住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません

  1. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
  2. 届出住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者本人が不在となるとき

ただし,住宅宿泊事業者が登録を受けた住宅宿泊管理業者であって,自ら住宅宿泊管理業務を行う場合には,上記した1.,2.のいずれかに該当したとしても委託を行う必要はありません。

住宅宿泊管理業務は,受託した住宅宿泊管理業者がその実施について一元的に責任を負うことになりますので,住宅宿泊管理業務を分割して,複数の業者に委託することはできません。

ただし,住宅宿泊管理業者が,業者の責任において,業務の一部を他の業者に委託することは可能です。
再委託は,住宅宿泊管理業者の責任において行われますので,再受託した業者が住宅宿泊管理業者であることまで求められていませんし,複数の業者に対して分割して業務を再委託することも認められています。

複数の受託で,それぞれ別個の届出を行って住宅宿泊事業を営む場合,それぞれの届出住宅に対して,別の住宅宿泊管理業者に委託することは,住宅宿泊管理業務の分割にはあたりませんので認められています。

「不在となるとき」については,日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在を除くとされています。 原則として1時間,交通事情等により生活必需品の購入等により長時間を要する場合には2時間程度まで不在にすることが認められています。また,宿泊者がチェックインした後で,宿泊者全員が外出している間は,不在にしてもよいとされています。

住宅宿泊事業者の生活の本拠となっている住宅が,同一敷地内・同一建物内の住宅,又は隣接する住宅であり,住宅宿泊事業者が騒音等の生活環境の悪化が認識できる場合には,住宅宿泊管理業者に委託を行う必要がありません。ただし,自ら住宅宿泊管理業務を行う居室の合計が5を超える場合には住宅宿泊管理業者に業務を委託しなければなりません。

受託業者の責任

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託した場合,業務の責任は,受託した住宅宿泊管理業者が負うことになります。ただし,管理委託契約において,住宅宿泊事業者や宿泊者等の故意や過失により生じた損害の賠償等について免責を定めることはできます。

ですから,業務が適切に実施されていない場合には,契約によって免責対象となるもの以外の全てに対して,住宅宿泊管理業者が責任を負い,監督官庁の指導・監督の対象になります。

住宅宿泊事業者は,住宅宿泊管理業者に対し,住宅宿泊事業を営む旨の届出の届出書及びその添付書類の内容を通知しなければなりません。また,住宅宿泊事業者は,住宅宿泊管理業者の名称,登録番号,管理受託契約の内容等を,都道府県知事等に届け出なければなりません。

住宅宿泊管理業務は,法5条から10条に規定されていますが,住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者との間で,より詳細な内容を契約書で明確に定めることになります。
住宅宿泊管理業者が適切な管理業務を行う上で契約書の内容が非常に重要になります。
国土交通省は,「住宅宿泊管理受託標準契約書」を公表していますので,それを参考に充実した契約の締結を心掛けるべきです。

以下の国土交通所が公表する「住宅宿泊管理受託標準契約書」を参考にしてください。

家主居住型の委託

家主居住型の場合であっても,住宅宿泊管理業務の全部あるいは一部を業者に委託することができます。ただし,この場合,住宅宿泊事業者の責任において任意に業務を委託することになります。また,委託する業者は住宅宿泊管理業者である必要はなく,管理業者の届け出の必要もありません。

住宅宿泊事業者の責任において任意に業務を委託する受託業者が,住宅宿泊管理業者であったとしても届出住宅を不在にすることは,1時間あるいは2時間以内の短時間の例外を除き,認められていません。

住宅宿泊管理受託標準契約書

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