民泊

民泊を検討するにあたって

民泊(住宅宿泊事業)は,関係法令等に基づいて経営を行う必要があります。

  • 住宅宿泊事業法
  • 住宅宿泊事業法施行令
  • 住宅宿泊事業法施行規則
  • 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
  • 厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
  • 非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件
  • 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

また,市町村によっては住宅宿泊事業を営む上での条例による制限が行われている場合がありますし,消防法令に基づき設備や防災管理体制等に関する規制を受ける場合,市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書を提出しなければならない場合もあります。

さらに,届出住宅は,水質汚濁防止法上の特定施設に該当し,特定施設の届出が必要な場合もあります。

以上のように,民泊(住宅宿泊事業)を行うためには様々な法令が関係するため,予め十分な情報を入手しておく必要があります。

また,民泊(住宅宿泊事業)を円滑に行う上で,周辺地域の住民からの苦情対応が必須となるため,事前説明を行なう等で,周辺住民の理解を得ておく必要もあります。
民泊の普及にともない,各地で周辺住民とのトラブルも報告されるようになっています。継続的かつ安定的に民泊(住宅宿泊事業)を行う上で,周辺住民との関係を疎かにしないように心がけてください。

民泊(住宅宿泊事業)では,住宅を民泊として提供する「住宅宿泊事業者」,宿泊者と住宅宿泊事業者との契約を仲介する「住宅宿泊仲介事業者」,住宅宿泊事業を住宅宿泊事業者から受託する「住宅宿泊管理業者」が登場します。
そして,各事業者は,それぞれの監督官庁から監督を受けることになります。

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