民泊

あなたの民泊届出はお済みですか?

住宅宿泊事業法が定める民泊を営業するためには届出が必要です。
無届の民泊営業は,旅館業法の無許可営業になり,懲役6か月以下,罰金100万円以下の刑罰を受けることになります。

訪日外国人旅行者が3,000万人に達し,都市部に限らず様々な地域で宿泊サービスの利用に関するニーズが高まっています。 また,政府は,2020年に訪日外国人旅行者の数を4,000万人にするという目標を立てており,日本を訪れる外国人観光客の宿泊の場を確保することが喫緊の課題となっています。

他方で,日本国内では,人口減少,都市部への人口移動が止まらず,様々な地域で「空き家」が社会問題化しつつあり,「空き家」対策の必要性が訴えられています。
外国人観光客に宿泊場として「空き家」を提供することが,「空き家」対策として注目されています。

民泊法」が成立し,平成30年6月に施行され,無届民泊の取締まりが厳しくなると言われています。

民泊のマッチングサイトは,登録を受けた住宅宿泊仲介業者あるいは旅行業者しか運営できないことになっており,これらの業者はマッチングサイトに掲載するにあたり届出番号の通知を求めていますので,無届けで民泊を経営していくことは困難になっています。

無届民泊で民泊をされている方,新たに民泊の営業を検討されている方,このサイトを参考に民泊に対する理解を深め,適正な運営を心がけてください。

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