M∧A支援
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会社分割 会社分割手続は、吸収分割契約の締結又は新設分割計画の作成に始まり、効力発生日後6か月間の事後開示で終わる一連の行為からなる手続です。会社分割手続には、多数の利害関係者が関与し、各手続の瑕疵は会社分割無効の原因となるため、会社分割手続の実行に当たっては細心の注意が必要になります。 吸収分割契約の締結又は新設分割計画の作成 吸収分割においては、当事会社
第三者割当増資 募集事項の決定・公示 公開会社の場合 公開会社では、取締役会の決議によって、 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類および数)、 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭または給付する金銭以外の財産の額)またはその算定方法、 金銭以外の財産を出資の目的とするときはその旨並びに当該財産の内容及び価額、 募集株式と
株式交換の手続 株式交換契約締結まで デューデリジェンスの実施、株式交換契約の内容確定 デューデリジェンスの結果、対象会社と株式交換を行うことが決まれば、次に対象会社の株式を取得する対価として、対象会社の株式1株に対して自己株式何株を交付するか(あるいはいくらの現金を交付するか)等株式交換契約の内容を決定することとなります。 取締役会の承認 このようにして株
公開買付 公開買付けの手順の概要は以下のとおりです。 公開買付開始公告 公開買付けを開始する前に,公開買付者は,公開買付者の氏名又は名称,住所又は所在地,公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨,買付け等の目的,価格,買付予定株券等の数,買付期間,買付後における公開買付者の株券等所有割合,対象者・役員との買付けに関する合意の有無等を,公告しなければなりません
皆様の中には、M&Aという言葉を聞くと中小企業には関係のない話だと思いこんでおられる方も多いのではないでしょうか。確かに、マスコミを介して私たちが目にするM&Aは、大企業同士が国内市場で生き残りを賭けて経営統合するといったものや、国際的な競争力を強化するために大企業同士が経営統合する、あるいは国境を越えた合従連衡といったものです。 また、ライ
前稿においては、M&Aが大企業や、一部のマネーゲームに興じる人たちだけのものではないこと、日本で行われているM&Aの大半が中小企業を当事者とするM&Aであること、中小企業を当事者とするM&Aでは友好的なM&Aがほとんどであることを説明しました。では、なぜ、中小企業を当事者とするものがM&Aの大半を占め、それが友
前稿では、多くの中小企業が承継者問題を抱え、第三者に事業を承継するM&Aが行われていることを説明しました。 そして、この結果、日本においてはM&Aのほとんどが友好的に行われていることも説明しました。 当然のことながら、M&Aは、事業を譲渡す会社と事業を譲受ける会社の両社がそろわなければ成立しません。対価を支払って他社から事業を譲受けよ
本稿では、新聞紙上を頻繁に賑わしているM&Aが、一体、どのような目的で行われているのかを説明したいと思います。さて一口にM&Aが行われる目的と言いましても、そこには実に様々な目的が存在します。そこでまずこれを大きく分けますと、大企業同士で行われるものと中小企業が対象となるものとの間では、その目的が自ずと異なることとが分かってきます。大企業同士
本稿では、前稿に引き続き、新聞紙上を頻繁に賑わしているM&Aが、一体、どのような目的で行われているのかを説明したいと思います。一口にM&Aが行われる目的と言っても、実に様々な目的が存在しており、大企業同士で行われる場合と中小企業が対象となる場合においては、その目的についても自ずと異なることが多いと言えます。 大企業同士のM&Aの目的に
本稿では、前稿に引き続き、新聞紙上を頻繁に賑わしているM&Aが、一体、どのような目的で行われているのかを説明したいと思います。これまで述べてきたとおり一口にM&Aが行われる目的と言いましても、そこには実に様々な目的が存在します。大きく分けますと、大企業同士で行われるものと中小企業が対象となるものとの間では、その目的が自ずと異なることとなります
皆様の会社には、適任といえる後継者がいらっしゃいますでしょうか。 社長に寿命がありますが、事業に寿命はありません。 もし、一人の社長が会社を立派に育て上げたとき、その会社は、社会の公器として様々な役割を担っているはずです。従業員の雇用確保とその家族の生活の維持、取引先への利益享受と相互繁栄、利益を生み出し納税することで全国民の利益に応える等、その社会的な意味
前稿では、事業承継の必要性と、ご子息(ご新族)に事業承継させる場合の留意点についてご説明しました。 では、事業承継にあたり、適任となる親族の承継者がいない会社はどうすればよいのでしょうか。一般的な中小企業には、設立当時から会社に尽くしてきた社長の右腕といえる役員や、従業員がいることは少なくなく、取引先や内部の従業員等との関係だけからみれば、事業承継をさせるに
前稿では、事業承継の難しさと、第三の方法としてM&Aについて簡単に触れました。 中小企業の事業承継の場面において、適任となる後継者がいない場合、会社としては、上場という特異な場合を除き、(1)会社を清算して株主分配するか、(2)第三者にM&Aで会社を売却するしかありません。 そこで、会社を清算する場合と第三者にM&Aで売却する場合、ど
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