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第三者への事業承継の必要性

hend_ma.jpg前稿では、事業承継の必要性と、ご子息(ご新族)に事業承継させる場合の留意点についてご説明しました。 では、事業承継にあたり、適任となる親族の承継者がいない会社はどうすればよいのでしょうか。
一般的な中小企業には、設立当時から会社に尽くしてきた社長の右腕といえる役員や、従業員がいることは少なくなく、取引先や内部の従業員等との関係だけからみれば、事業承継をさせるに適任な役員や従業員がいることはよくあります。

しかし、事業承継では、社長の個人保証を解除しなければならないという要請と、株主(社長等)に会社の価値に見合った対価を支払わなければならないという問題があります。
一般の役員や従業員では、通常、十分な資力がありませんので、簡単にこの問題を解決することができません。

この点、金融機関や投資ファンドから資金を調達して事業承継を遂げる場合もあります。
ただ、金融機関や投資ファンドは、利回り、回収を目的としていますので、その返済や高利回りの約束に応えなければなりません。
場合によっては、資金を貸与した金融機関や投資ファンドが経営に意見を差挟んできたり,経営者の交代を求めてくることもあります。

st180.jpgまた、事業を承継する役員や従業員は、会社の全債務に対して、個人保証をするだけでなく、自宅等の個人資産を全て担保に提供しなければならないのが通常です。

それまでは、このような責任を負うことがなかった役員や従業員にそのような覚悟と責任を負わせることは容易ではありません。
また、社長の中には、株を自分が持っておき、社長職を譲って会長職につくなどして引退すればよいと考えておられる方もいらっしゃいますが、その場合は、社長の個人保証は外れません。

自分が関与しない経営によって、会社が傾いた場合、社長の個人資産も一挙になくなり、場合によっては自己破産も余儀なくされる場合もあります。

事業承継は、実は、非常に難しい問題なのです。
「2006年版中小企業白書」によれば、後継者不在による企業の年間廃業数は約7万社、これにより失われる雇用は、約30万人と推計されています。
中小企業庁は、これを受け、事業承継問題に着目し、「中小企業事業承継ハンドブック」等の分かりやすいパンフレットを発行するなどして事業承継問題について啓蒙していますし、各商工会議所等においても、事業承継のセミナー等が行なわれています。

私自身も、大阪商工会議所と大阪弁護士会が共催した経営指導員向けセミナーで、事業承継と会社法について、講師として参加したことがあります。
適任となる後継者がいない場合の事業承継として、M&Aが最近では多く利用される傾向にあります。

次稿では、事業承継とM&Aについてご説明致します。

弁護士 吉村洋文

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