公開買付
公開買付けの手順の概要は以下のとおりです。
公開買付開始公告
公開買付けを開始する前に,公開買付者は,公開買付者の氏名又は名称,住所又は所在地,公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨,買付け等の目的,価格,買付予定株券等の数,買付期間,買付後における公開買付者の株券等所有割合,対象者・役員との買付けに関する合意の有無等を,公告しなければなりません(金融商品取引法27の3第1号)。
公開買付届出書の提出
公開買付者は,公開買付開始公告を行った日に,公開買付届出書を提出しなければなりません。 公開買付届出書には,買付け等の価格,買付予定の株券等の数,買付期間,買付け等に係る受渡しその他の決済,公開買付けに付した条件,公開買付けの目的,公開買付者等が記載されます(金融商品取引法27の3第2号)。
公開買付けの開始
公開買付開始公告,公開買付届出書を提出しますと,以下の行為を行えるようになります(金融商品取引法27の3第3号・他社株買付府令15)。
買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
公開買付説明書の交付
買付け等の申込みの承諾の受付け,又は売付け等の申込みの受付け
応募株券等の受入れ
公開買付届出書の写しの送付
公開買付者は,公開買付届出書を提出した後,直ちにその写しを,公開買付けに係る株券等の発行者である対象者及びその株券等が上場されている金融商品取引所又は登録されている認可金融商品取引業協会に送付しなければなりません(金融商品取引法27の3第4号)。
公開買付説明書の交付
公開買付者は,公開買付届出書の内容等を記載した公開買付説明書を作成し,これを応募株主に対し,買付け等に先立って,又は買付け等と同時に交付しなければなりません(金融商品取引法27の9)。
対象者の意見表明報告書
公開買付けの対象者は,公開買付開始公告が行われた日から10営業日の期間内に,その公開買付けに関する意見を記載した意見表明報告書を提出しなければなりません(金融商品取引法27の10第1号)。
意見表明報告書の写しの送付
公開買付けの対象者は,意見表明報告書を提出したとき,直ちにその写しを,公開買付者及びその株券等が上場している金融商品取引所又登録されている認可金融商品取引業協会に送付しなければなりません(金融商品取引法27の10第9号)。
対質問回答報告書の写しの送付
公開買付者は,公開買付けの対象者の意見表明報告書に質問が記載されている場合,意見表明報告書の写しの送付を受けた日から5営業日の期間内に,その質問に対する回答を記載した対質問回答報告書を提出しなければなりません。
対質問回答報告書の写しの送付
公開買付者は,対質問回答報告書を提出したとき,直ちにその写しを,公開買付けに係る株券等の発行者である対象者及びその株券等が上場されている金融商品取引所又は登録されている認可金融商品取引業協会に送付しなければなりません(金融商品取引法27の10第13号)。
公開買付けの結果の公告及び公開買付報告書の提出
公開買付者は,公開買付期間の末日の翌日に,公開買付け結果について公告又は公表するとともに,同日にその公告又は公表の内容等を記載した公開買付報告書を提出し,その後直ちにその写しを対象者,金融商品取引所等に送付することが義務付けられています(金融商品取引法27の13第1号・2号)。
代金の決済,株券等の受渡し
代金の決済,株券等の受渡しが行われます。