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親族への事業承継

hend_ma.jpg皆様の会社には、適任といえる後継者がいらっしゃいますでしょうか。 社長に寿命がありますが、事業に寿命はありません。 もし、一人の社長が会社を立派に育て上げたとき、その会社は、社会の公器として様々な役割を担っているはずです。
従業員の雇用確保とその家族の生活の維持、取引先への利益享受と相互繁栄、利益を生み出し納税することで全国民の利益に応える等、その社会的な意味は相当なものがあります。
これを社長の寿命とともに消滅させることは許されることではありません。

この点、適任といえる後継者がいらっしゃる会社については、その後継者の方に適切に事業を承継させればよいのですが、さて、本当に適任といえるでしょうか。

例えば、ご子息に事業を承継させるようと考えている社長にお聞きします。
「本当に貴社のご子息は社長を後を継げますか。」「社長にふさわしいですか。」「社長としての能力はありますか。」「従業員はついてきますか。」「取引先はついてきますか。」これらの質問に迷うことなくYESといえる会社につきましては、ご子息に事業を承継させればよいと思います。

st034.jpgただ、その場合でも、その準備は万全にする必要があります。
ご子息に早い段階で事業に参加してもらい、その能力を見極め、適切かつ十分に教育をし、多方面に対する信頼を勝ち得ておく必要があります。
また、遺言書で、事業が承継されるよう、適切に財産分配を取り決めておく必要があります。
といっても、遺言書で事業用財産を事業承継者に相続させる旨の遺言をしたとしても、それだけでは不十分です。

民法上、遺留分という制度があり、遺言書をもってしても他の相続人に残さなければならない最低限の財産取り分というものがあります。
これを念頭において事業承継対策をする必要があります。

この点に関し、昨今、中小企業経営承継円滑化法が制定、施行されました。
同法では、事業承継に際しての相続の遺留分に関する規定の特例が設けられています。
具体的には、先代経営者から贈与などにより取得した自社株式や一定の財産について遺留分算定の基礎財産から除外することや、取得した株式の価格を合意時の評価額に固定することが可能となります。

その他、推定相続人が事業を承継するにあたり必要となる資金を支援する金融支援措置に関する規定も設けられています。

また、一定の中小企業については、株式や持分につき相続税の80%について納税の猶予を受けることができ、相続人が死亡するときまでその株式や持分を持ち続けた場合には猶予された税金の納付が免除されます。

これらの法整備をうまく利用し、ご子息(新族)に対する事業承継を予め計画をもって実行していかければなりません。

弁護士 吉村洋文

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