第三者割当増資
募集事項の決定・公示
公開会社の場合
公開会社では、取締役会の決議によって、
- 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類および数)、
- 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭または給付する金銭以外の財産の額)またはその算定方法、
- 金銭以外の財産を出資の目的とするときはその旨並びに当該財産の内容及び価額、
- 募集株式と引換えにする金銭の払込みまたは財産の旧の期日またはその期間、
- 株式を発行するときは増加する資本金及び資本準備金に関する事項を、決定しなければなりません(会社法199条、201条)。
これらの募集事項のうち、4.募集株式の払込金額については、既存の株主の利益を害しないため、決定する払込金額は公正でなければならず、原則として、株式の時価を基準とする価額でなければなりません。
また、払込金額が、募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合は、株主総会の特別決議が必要となり、取締役は株主総会において必要な理由を説明しなければなりません(会社法199条3項、201条1項前段、199条2項、309条2項5号)。
そして、既存株主に差止めの機会を与えるため、払込期日または払込期間の2週間前までに、募集事項を通知しなければなりません(会社法201条3項)。 この通知は公告をもって代えることができます(会社法201条4項)。ただし金融商品取引法に基づく届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合(会社規則40条)には、この通知・公告は不要です(会社法201条5項)。
非公開会社の場合
募集事項は、株主総会の特別決議で決定するほかは、公開会社の場合とほぼ同じです(会社法199条1項〜3項・5項、309条2項5号)。
ただし、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を取締役(代表取締役会設置会社では取締役会)に委任することができ(会社法220条1項〜3項、309条2項5号)、この場合には、募集株式の数の上限および払込金額の下限を定めなければなりませんが(会社法200条1項後段)、株主総会で決議するので、募集事項の公示は不要です(会社法201条3項・4項)。
また、種類株式発行会社においては、種類株主の利益を保護するため、募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、その種類の株式に関する募集事項の決定またはその種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、原則としてその種類株主総会の特別決議を経なければなりません(会社法199条4項、200条4項、324条2項2号)。
募集株式の申込み・割当
原則として、株式会社は、募集株式の引受の申込みをしようとする者に対し、株式会社の商号、募集事項等を通知し(会社法203条1項)、その申込みをする者は、氏名又は名称を及び住所等を記載した書面を交付して申込みますが(会社法203条2項)、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受を行う契約を締結する場合(総数引受契約)には、この申込みの手続および割当の手続は不要です(会社法205条)。実際には、会社と第三者との間には、既に割り当てる株式の種類・数、払込金額等に関する合意があることが多く、総数引受契約が締結されることが多いです。
出資の履行・募集株式の発行等の効力
募集株式の引受人は、払込期日または払込期間内に、払込取扱場所において、募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法208条1項)。
募集株式の引受人は、このような出資の履行をしないときは、その出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失います(会社法208条5項)。
募集株式の引受人は、払込期日を定めた場合には当該期日、払込期間を定めた場合には出資の履行をした日に、株主となります(会社法209条)
募集株式の発行等が効力を生じると、新株発行の場合には会社の発行済株式の総数や種類が増加するとともに、会社の資本金又は資本準備金が増加するので(会社法445条1項?3項)、変更登記をする必要があります(会社法911条3項5号・9号、915条1項・2項)。
ただし、この登記は設立の登記と異なり、株式発行の効力発生要件ではなく、単に公示的な意味を有するに過ぎません。