サーバー上のサイトで、他人の名誉、著作権を侵害する等の違法な情報が掲載された場合、サーバーの管理者であるプロバイダーが行った行為ではありませんので、直接、法的責任を負うことはありません。
しかし、プロバイダーは自身のサーバーを管理しており、違法な情報を削除することが可能です。このようにサーバーを管理し、違法な情報を削除しうるという立場にあるプロバイダーが、違法情報を掲載し続けた場合等には、一定の法的責任を負うことにもなりかねません。そこで、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)が制定されました。
まず、プロバイダーは、権利侵害を知っていたか、それを知るに相当な理由があると認めら得る場合を除くほか、違法情報をから生じる損害賠償義務を負わないこととされました。
また、プロバイダーは、違法情報に対して被害者からクレームが出されたときに、他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当な理由がある場合、又は、発信者に対して通知を行い7日以内に異議が出されないか、発信者が同意した場合には違法情報を削除したとしても、発信者に対して損害賠償義務を負わないこととされました(N&T Notice and Take Down )。
発信者情報の提供
違法情報の被害者は、プロバイダーに対して、違法情報の発信者に対して発信者情報を開示することを求めることができ、プロバイダーとしても、権利侵害の事実が明白である場合、もしくは被害者が損賠賠償請求を行うなどの正当な理由がある場合には、発信者情報を開示することができます。
電気通信事業法や個人情報保護法では、プロバイダーが発信者情報を開示することは認められていません。ところが、違法情報の被害者は、発信者情報がなければ加害者を特定して損害賠償等を求めていくことができません。
そこで、プロバイダー責任制限法では、被害者から求められた場合には、プロバイダーによる発信者情報の提供が認められるようになりました。