不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為そのものを処罰の対象としています。
そして、不正アクセス行為により取得した営業秘密を、他人を害する目的あるいは自ら利益を得る目的で、使用し又は開示した者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはこれら両方の刑が科されることになります。
ここで、営業秘密とは、不正競争防止法が定める営業秘密を指し、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」とされています。
つまり
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
の要件有する技術上、営業上の情報が営業秘密となります。