IT企業向け支援
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風営法・児童買収ポルノ禁止法

営業としてポルノ画像等をインターネット上で公開するには、映像送信型性風俗特殊営業としての届け出をおこなわなければなりません。
かかる届け出を怠った場合には,30万円以下の罰金に処せられます。なお、18歳未満の未成年へのコンテンツ配信が禁止されています。

また、プロバイダーには、ポルノ画像等の送信を防止するための必要な措置が求められています。

fuei.jpgさらに、児童買春ボルノ禁止法は、いわゆる援助交際などの買春行為を禁止するとともに、18歳未満の児童をモデルとした、わいせつ写真、画像の製造・販売・配布・業としての貸与・公然陳列が禁止されています。

これらの違反行為は、児童の同意があったとしても、親告罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

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