IT企業向け支援
IT企業向け支援

ネットモールの法律

契約関係

ネットモールは、インターネット上で、複数の商店のサイトを一つのサイトにまとめて、様々な商品を販売したり、サービスを提供するウェブサイトのことをいいます。

ネットモールの運営者は、出店者との間でネットモール出店契約を締結し、ネットモール利用者との間でネットモール利用契約を締結することになります。なお、ネットモール利用契約では、「個人情報に関する保護のポリシー」に関する取決めを行うことになります。

ネットモールの運営者が、サイトの制作や運営そのものを第三者に委託する場合にはサイト制作委託契約やサイト運営委託契約を締結することになります。なお、サイトの制作及び運営を第三者に委託する場合には、同一の業者に委託することが多いでしょうから、サイト制作委託契約及びサイト運営委託契約を1つの契約として締結することになります。

出店者は、利用者との間で、商品の売買契約、サービスの利用契約等を締結することになります。

出店者は、クレジットカード会社等との間で、加盟店契約を締結するのが一般的です。

不法行為責任

moru.jpgネットモールの運営者は、出店者による違法情報(著作権侵害、禁制品の販売、個人の権利の侵害等)掲載の責任については、原則として不法行為責任を負うことはありません。しかし、違法情報が掲載されていることを知りつつこれを放置した場合には、不法行為責任を負うこともあります。

また、ネットモール運営者は、プロバイダ責任制限法の手続に基づく違法情報を削除した場合、同法により、削除した以降の不法行為責任が免責されます。

契約責任

ネットモール上での取引契約は、出店者と利用者との間で成立します。よって、ネットモール運営者は、原則として利用者に対する契約責任を負うことはありません。

ただし、出店者が自身の商号や表示を明示せず、当該店舗がネットモールによって出店された店舗であることの外観があり、ネットモールの運営者がそれを放置し、利用者が当該店舗がネットモールによって出店されたものであると誤信した場合には、商法の名板貸責任、あるいは民法の表見責任を負う可能性があります。

この点、最高裁平成7年11月30日「ペットショップ事件」判決では、スーパーマーケット内でペットショップを経営していた店舗が自身の商号や表示を明示せず、スーパーマーケット側でもこれを放置していた事案において、オウム病のインコを販売したことにについて、商法の名板貸責任の規定を類推適用して、スーパーマーケットも売主の欠陥商品に関する瑕疵担保責任を負うと判示されました。
当該判決は、現実のスーパーマーケットに関する事案ですが、ネットモールにおいても適用されるであろうと思われます。

以上のことから、ネットモールの運営者としては、出店者の店舗が出店者の責任において出店されていることを明示することが不可欠ですし、当該明示は利用者の目につき易い方法で行うべきであると考えます。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分