IT企業向け支援
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ネット上での企業に対する誹謗中傷

インターネットが普及することで、誰でも容易に社会に向けて意見を発表することが可能となり、インターネットを一元的に管理する組織がないこと、発言者が自身を特定することが困難な方法で発言することが可能なこともあり、根も葉もない誹謗中傷がなされる例が後を絶ちません。

刑罰

根も葉もない誹謗中傷は、企業に対する名誉棄損となります。
仮に、指摘された事項が真実であっても、公共の利害に関する事実に関することであり、かつ、公表の目的が専ら公益を図る目的にある場合でなければ、同じく名誉棄損となり、3年以下の懲役または禁錮、50万円以下の罰金に処せられることになります。

また、根も葉もない誹謗中傷により、企業の信用を棄損した場合には信用棄損罪、業務を妨害した場合には業務妨害罪となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。

差止請求

hibou.jpg企業側としては、名誉棄損、信用棄損、業務妨害行為がある場合、事後的に損害の賠償を求めるより、これらの行為の差止めを求めたいところです。

それでは、これらの行為の差止めを求めることができるのでしょうか。法律では、このことを明記した条文が存在しないため問題となります。

東京地裁平成13年4月24日「住友海上火災保険事件」決定では、「告発住友海上火災詐欺事件」と題するホームページにおいて「総額1億円の保険金を着服」等の記載がなされ、プロバイダーが自主的にホームページの公開を停止した後、別のプロバイダーを使用して公開を続けたという事件において、プロバイダーを特定することになく、同様のホームページを公開すること、あるいは第三者を介して同様のホームページを公開することを禁止する包括的な仮処分決定が出されています。

以上の東京地裁の仮処分決定を前提とする限り、企業の名誉権、営業上の信用を保護するための訴訟において、差止請求が認められるものと思われます。

損害賠償義務

名誉棄損、信用棄損、業務妨害は、民法の不法行為に該当しますので、これらの行為により企業に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うことになります。

プロバイダー責任制限法

誹謗中傷により名誉・信用を棄損され、あるいは業務の妨害を受けている企業としては、プロバイダー責任制限法によるプロバイダーの対応を求めることも可能です。

具体的には、プロバイダーに対して、企業を誹謗中傷するホームページ等により名誉・信用が棄損され、あるいは業務妨害を受けている旨の申立てを行い、ホームページ等の運営者に対して異議がなければ削除する旨の通知を行ってもらいます。

そして、ホームページ等の運営者から7日以内に異議がなければ、当該ホームページ等を削除してらもうことができます。

当該手続による削除は、ホームページ等の運営者から異議の申立てがない限り、比較的早期に対応してもらうことができる点で非常に有効な方法となります。

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