有線電気通信法は、機械的かつ大量の発信を可能とする装置を用いて行う行為そのものを規制の対象としています。
携帯電話の着信履歴表示機能を悪用し、受信者に着信履歴に表示された電話番号にコールバックさせて有料の音声サービス等を聞かせることを目的として大量の不完了呼を発生させる迷惑電話(いわゆる「ワン切り」)が対象となります。
現実に有線電気通信の妨害を引き起こすおそれのある行為を規制する措置を定めるも のである。
現実に通信の妨害の危険の発生がなかったとしても罰せられ1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。