特定商取引に関する法律の一部を改正する法律では、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引については、請求に基づかないで送信される広告メールの表題部へ「未承認広告」の表示、受信拒否の連絡方法の表示を義務づけています。そして、受信拒否の連絡を受けた場合には、広告メールの再送信が禁止されています。
さらに、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律では、上記した取引に限定されず、広告宣伝目的で送信する電子メールに対して、表題部の表示、拒否連絡方法の表示、再送信が禁止されています。