成年後見・財産管理
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成年後見・財産管理 一覧

両親が財産を管理していることが不安だ 兄が父の財産管理を行っているが,詳細が不明だ 子供に財産の管理を行ってほしい 一人暮らしで将来の財産管理が不安だ 成年後見人をつけたいがどうしたらよいのか? 最近,私たちのもとにはこのような相談が急増しています。 両親による財産管理を不安に思っていても,そのことを口に出したり,何らかの対応を行うことに気後れされ,ついつ
日本は世界でも突出した高齢化社会を迎えるといわれていますが,人口は1億2,730万人に対して65歳以上の人口は3,190万人,割合にして25.1%,75歳以上人口は1,560万人,割合にして12.3%に達しています(平成25年10月1日時点)。 高齢者の人口は,「団塊の世代」が65歳以上となる平成27年に3,395万人となり,平成54年に3,878万人となり
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2つ制度があります。 法定後見制度は,本人の判断力が不十分になった後に,家庭裁判所によって成年後見人を選んでもらうものです。 他方,任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,代理権を与える契約(任意後見契約
法定後見制度には,判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。 「後見」とは,精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。 家庭裁判所が選任した後見人が,本人の利益を考えて,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人がした不利益な法
成年後見人の権限 成年後見人は,法律行為の結果につき,本人が自己にとって有利であるか不利であるかを判断することができない場合に付すものですので,成年後見人の権限は,本人の財産行為全般に広く及びます。 他方,婚姻,離婚,子の認知,養子縁組,遺言書の作成などの身分行為は,本人の自由な意思に基づくことが求められるため,成年後見人が代理して行うことはできません。
保佐人の権限 保佐人は,以下に列挙した行為について,本人が一人で適切に判断して行うことに不安があり,常に他人の援助が必要である場合に付されるため,以下に列挙した行為につき同意権が与えられています。 元本を領収し,又は利用すること 借財又は保証をすること 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること 訴訟行為をすること 贈与,
補助人の権限 補助人は,以下に列挙した行為について,本人が一人で行うことは不可能ではないが,適切に行えないおそれがあるため,他人の援助を受けた方が安心であるという程度で付されるため,本人の同意が必要になります。 元本を領収し,又は利用すること 借財又は保証をすること 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること 訴訟行為をする
成年後見人であれば当然に,保佐人や補助人であっても代理権を付与された場合には付与された代理権の範囲で本人の財産管理に関する職務を行うことになります 成年後見人等による財産管理に関する職務の内容には,本人の財産を保存することと利用することがあります。そして,成年後見人等による財産管理に関する職務において日常的に行われるのが年金,賃料などの本人の収入の管理と介
後見制度支援信託とは 後見制度支援信託とは,本人の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行などに信託し,その払戻などには家庭裁判所の指示書を必要とする制度のことです。 後見制度支援信託は,成年後見と未成年後見の場合にのみ利用できます。 後見制度支援信託を利用すると後見人は,日常的な支払
成年後見人であれば当然に,保佐人や補助人であっても代理権を付与された場合には付与された代理権の範囲で本人の身上監護に関する職務を行うことになります。身上監護に関する職務としては,介護・生活に関するもの,住居に関するもの,医療・リハビリ・教育に関するものなどがあります。 介護・生活に関するもの 介護保険法に基づく介護保険の認定申請,介護保険サービス計画の検討,
本人が様々な介護サービを利用する必要がある場合が少なくありません。ただし,介護サービスには,介護保険の対象となるものと,介護保険の対象とならないものとが存在しますので,成年後見人等は,基本的な両者の区別を理解しておく必要があります。 介護保険の適用を受けるためには,本人が要介護状態であると認定された上で,ケアーマネージャーの支援を受けて,ケアープランが作成
高齢者向け住宅・施設には,サービス付き高齢者向け住宅,シルバーハウジング,有料老人ホームといった住宅を提供することを主眼とするものと,特別養護老人ホーム,老人保健施設,認知症対応型グループホーム,軽費老人ホーム(ケアハウス等),養護老人ホーム,介護付き有料老人ホームといった介護体制の提供を主とするものとがあります。 しかし,現在では,住宅を提供することを主
成年後見人の申立ては,家庭裁判所に対して書面を提出して行うことになります。なお,提出する家庭裁判所は,本人の住居を管轄する家庭裁判所になります。 以下に示したものは,家庭裁判所に備え付けられた申立書の書式です。裁判所のホームページからダウンロードして入手することができます。なお,成年後見人等の申立てにおいて,必ずこの書式を使用しなければならないというわけでは
保佐人の申立ては,家庭裁判所に対して書面を提出して行うことになります。なお,提出する家庭裁判所は,本人の住居を管轄する家庭裁判所になります。 以下に示したものは,家庭裁判所に備え付けられた申立書の書式です。裁判所のホームページからダウンロードして入手することができます。なお,保佐人の申立てにおいて,必ずこの書式を使用しなければならないというわけではありません
補助人の申し立ては,家庭裁判所に対して書面を提出して行うことになります。なお,提出する家庭裁判所は,本人の住居を管轄する家庭裁判所になります。 以下に示したものは,家庭裁判所に備え付けられた申立書の書式です。裁判所のホームページからダウンロードして入手することができます。なお,補助人の申立てにおいて,必ずこの書式を使用しなければならないというわけではありませ
選任までの期間 成年後見人,保佐人,補助人といった成年後見人等を就ける申し立てを行ってから選任が確定するまで,家庭裁判所において様々な手続が行われます。以下に示すものは,成年後見人の申し立てから財産目録の作成までの一連の手続を整理したものですが,審判確定までの手続については,基本的に保佐人,補助人にもあてはまります。 成年後見人,保佐人,補助人といった成年後
選任までの期間 成年後見人等は,原則として1年に一回,家庭裁判所に対して,本人のために行った事務につき報告を行わなければなりません。 裁判所には,以下のような事務報告書,財産目録が備え付けられていますので,これらの書式を使用して必要かつ十分な報告を行うようにしてください。 【 もう一度読みたい記事一覧 】 individual/guard
選任までの期間 成年後見人等の選任は,申し立てから3か月ないし4か月程度の期間を要することになりますが,その間,本人と同居している者が本人の財産を使用しているなど,本人の財産の散逸を防ぐ必要がある場合には,成年後見人が選任されるまで放置できません。このとき,成年後見の申し立てとともに行っておくのが財産管理者の選任の申し立てです。 財産管理者が選任されますと,
選任までの期間 任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。 任意後見契約を結んでおくことで,本人の判断能力が低下した後に,任
本人が亡くなられると成年後見人等の任務が終了しますが,成年後見人等は,任務終了にともなう事務を行う必要があります。なお,市町村に対する死亡届は,親族が行うのが一般的ですが,親族でない成年後見人等も行うことができます。 成年後見人等は,本人が死亡した場合,死亡診断書写し又は死亡したこと記載された戸籍謄本を提出して,家庭裁判所に報告しなければなりません。なお,
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