成年後見人であれば当然に,保佐人や補助人であっても代理権を付与された場合には付与された代理権の範囲で本人の身上監護に関する職務を行うことになります。
身上監護に関する職務としては,介護・生活に関するもの,住居に関するもの,医療・リハビリ・教育に関するものなどがあります。
介護・生活に関するもの
介護保険法に基づく介護保険の認定申請,介護保険サービス計画の検討,介護サービスの締結,介護施設入退所の検討,介護施設入居契約の締結,本人に対する介護の実施状況の確認,障害者自立支援法に基づく支給決定の申請などがあります。
住居に関するもの
本人が住居を保有している場合には,固定資産税の支払い,家屋の修繕,増改築のための請負契約の締結,維持管理に関する種々の契約の締結,これらの契約に基く支払いなどがあります。
本人が住居を賃借している場合には,賃貸借契約に基く賃料,更新料の支払い,賃貸借契約の締結,更新,退去にともなう契約終了に関する事務,転居先の確保などがあります。
医療・リハビリ・教育に関するもの
医療機関,リハビリを行う施設,教育機関選択のための情報収集,選択,契約締結,契約締結にともなう費用の支払い,治療,リハビリ,就学の状況確認などがあります。
成年後見人等には,本人の身体に対する強制を伴う行為について同意権があたえられていませんので,医療行為や健康診断を強制して行うことに対して同意することはできないと考えられています。
しかし,緊急を要する手術のように,放置すれば本人の生命,身体が危険にさらされるということも起こり得うることであり,医師から手術を行うことの同意が求められることも予測されるところです。
成年後見人等としては,本人の生命や身体に関わるような手術に対しては,医師から同意を求められたときには,緊急避難として同意すべきであると考えています。
この点については,法律の不備であると考えており,法律により明確にすべき事項であると考えています。
精神科病院の管理者は,精神保健指定医の診察に基づき,医療及び保護のため入院の必要があると判断されたとき,本人の同意がなくても,配偶者,親権者,扶養義務者,成年後見人,保佐人のいずれかの同意により,本人を医療保護入院させることができます。
ですから,成年後見人,保佐人は,医療保護入院が相当であると判断された場合に,入院の同意を求められた場合には,同意しなければならない義務を負っています。