補助人の権限
補助人は,以下に列挙した行為について,本人が一人で行うことは不可能ではないが,適切に行えないおそれがあるため,他人の援助を受けた方が安心であるという程度で付されるため,本人の同意が必要になります。
- 元本を領収し,又は利用すること
- 借財又は保証をすること
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
- 訴訟行為をすること
- 贈与,和解又は仲裁合意をすること
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
- 贈与の申込みを拒絶し,遺贈を放棄し,負担付贈与の申込みを承諾し,又は負担付遺贈を承認すること
- 新築,改築,増築又は大修繕をすること
- 土地については5年,建物については3年,動産については6か月の期間を超える賃貸借をすること
補助人の申し立てを行う場合には,特定の行為について,補助人の同意を要する行為を定める申し立て,補助人に代理権を付与する申し立てとともにしなければなりませんので,申し立てを受けた家庭裁判所が,同意を要する行為や補助人に代理権が付与される範囲を決定することになります。
補助人の職務
成年後見人であれば当然に,保佐人や補助人であっても代理権を付与された場合には付与された代理権の範囲で本人の財産管理に関する職務を行うことになります。
成年後見人等による財産管理に関する職務の内容には,本人の財産を保存することと利用することがあります。
そして,成年後見人等による財産管理に関する職務において日常的に行われるのが年金,賃料などの本人の収入の管理と介護費,施設利用費,医療費などの日常生活に関する支出の管理です。
なお,本人の財産から支払うことができるものは,あくまで本人のために必要なものの範囲に限られます。
ただし,本人に配偶者や未成年の子がおり,成年後見人等が付される以前から,これらの者の生活費を支出していた場合には,成年後見人等が付された後も,本人の財産から,これらの者の生活費の支払いを行ってもかまいません。
本人が成年に達した子に生活費を支払っていた場合については,当然に生活費の支払いを行ってよいということにはならず,本人の収入,財産の状況,成年に達した子が生活費を必要とする事情等を総合的に考慮して判断する以外にありません。判断に迷った場合には家庭裁判所に相談するようにしてください。
親族ではない第三者が本人と同居し,本人の身の回りの世話を行い,本人から生活費の支給を受けている場合があります。成年後見人等がこのような第三者に対して生活費の支払いを継続して行ってよいかという問題がありますが,これについては第三者が本人の身の回りの世話を行うようになった経緯,本人による生活費の支払い状況などを総合的に判断し,支払うか否か,支払う金額を決定する必要があり,基本的には身の回りの世話をしている第三者が必要とする金額の限りにおいて支払いが認められることがあると理解しておけばよいと思います。
成年後見人等は,本人の収入及び支出に関し,出納帳に記録して管理し,領収書,銀行振込用紙などの支出を示す資料を保管しておく必要があります。