成年後見・財産管理
成年後見・財産管理

財産管理に関する職務

成年後見人であれば当然に,保佐人や補助人であっても代理権を付与された場合には付与された代理権の範囲で本人の財産管理に関する職務を行うことになります

成年後見人等による財産管理に関する職務の内容には,本人の財産を保存することと利用することがあります。
そして,成年後見人等による財産管理に関する職務において日常的に行われるのが年金,賃料などの本人の収入の管理と介護費,施設利用費,医療費などの日常生活に関する支出の管理です。なお,本人の財産から支払うことができるものは,あくまで本人のために必要なものの範囲に限られます。

ただし,本人に配偶者や未成年の子がおり,成年後見人等が付される以前から,これらの者の生活費を支出していた場合には,成年後見人等が付された後も,本人の財産から,これらの者の生活費の支払いを行ってもかまいません。

本人が成年に達した子に生活費を支払っていた場合については,当然に生活費の支払いを行ってよいということにはならず,本人の収入,財産の状況,成年に達した子が生活費を必要とする事情等を総合的に考慮して判断する以外にありません。判断に迷った場合には家庭裁判所に相談するようにしてください。

親族ではない第三者が本人と同居し,本人の身の回りの世話を行い,本人から生活費の支給を受けている場合があります。成年後見人等がこのような第三者に対して生活費の支払いを継続して行ってよいかという問題がありますが,これについては第三者が本人の身の回りの世話を行うようになった経緯,本人による生活費の支払い状況などを総合的に判断し,支払うか否か,支払う金額を決定する必要があり,基本的には身の回りの世話をしている第三者が必要とする金額の限りにおいて支払いが認められることがあると理解しておけばよいと思います。

成年後見人等は,本人の収入及び支出に関し,出納帳に記録して管理し,領収書,銀行振込用紙などの支出を示す資料を保管しておく必要があります

年金

成年後見人等は,本人が国民年金,厚生年金などの各種年金の受給資格を取得したときは,速やかに年金受給に必要な諸手続を行う必要があります。

障害年金を受給している場合で,本人の障害の程度に変化が生じた場合には改定の手続を行う必要があります。

また,年に一度の現況届の提出については確実に行うようにしてください。

年金などは成年後見人等が管理する特定の口座に入金するように指示し,支給日に年金が振込まれているか確認し,年金が支給されると送られてくる振込通知書を保管管理する必要があります。

賃料

本人が貸家,駐車場,賃貸ビルなどの収益物件を保有しており,賃料収入がある場合には,賃借人,賃料を把握した上で,滞りなく賃料が支払われているか確認する必要があります。

特段の事情がない限り賃料収入についても成年後見人等が管理する口座において管理することになりますが,この場合,成年後見人等は,賃借人に対して賃料支払口座の変更を通知し,円滑に成年後見人等が管理する口座に送金されるようにする必要があります。

従前,本人が直接管理していた収益物件については,原則として成年後見人等が直接管理することになりますが,収益物件が複数存在し管理を行うことが困難である場合には,管理会社に委託することを検討してもよいかもしれません。

本人が直接管理していた収益物件を成年後見人等が管理会社に委託することになると,支出が増加することになりますので,管理会社に委託する場合には,事前に家庭裁判所に相談するのが無難であると思います。

生活保護

成年後見人等は,本人が就労することができず収入がなく,扶養家族がいない,預貯金などの資産もない場合には生活保護などの公的扶助制度を利用することを検討しなければなりません。

成年後見人等は,本人が上記した条件に当てはまる場合,市区町村役場の福祉担当窓口に行き,生活保護,その他の福祉制度により何らかの支給を受けることができないか確認してください。

親族による扶養

法律では,直系血族と兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務があると定められており,扶養する義務のある者が複数人いる場合に,話合いにより扶養をする者,扶養をする程度を決定することができない場合には,家庭裁判所が決定するとされています。

ですから,本人に収入がない,生活保護などの公的扶助制度を利用することができない場合で扶養義務者が存在する場合には,成年後見人等は,扶養義務者と話し合いし,話し合いでまとまらないときには,家庭裁判所に調停を申し立てて本人を扶養する者を定める必要があります。

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