成年後見・財産管理
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成年後見・財産管理 一覧

成年後見人等に「不正な行為」,「著しい不行跡」,「その他後見等の任務に適しない事由」が認められる場合には,本人の利益を保護する観点から,成年後見人等を解任することができます。 過去の成年後見人の解任事例として, 他人の債務の担保のために本人の不動産に抵当権を設定し,抵当権が実行されるおそれを招来した 本人の預金を成年後見人の生活費として使用していた
成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。 登記は,後見開始の審判がされたとき,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,家庭裁判所または公証人の嘱託によっ
成年後見・財産管理に関する疑問にお答えするコーナーです。 いろいろなお悩みのケースがあると思われます。 詳しくは、スター綜合法律事務所までお電話またはお問合せフォームからご相談予約をどうぞ。 本人には,多数の銀行口座があり,その中には,少額の預金しかなく,長い間使用されていないものも多数あります。成年後見人として預金の管理を容易するため特定の口座にまとめても
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