受傷の程度
急性硬膜下血腫、右大腿・下腿骨骨折等。
脳萎縮が確認でき、学習障害、記憶力、理解力、判断力、問題解決能力の低下、性格変化が認められる。
後遺障害等級は併合第1級と認められた。
保険会社の主張
被害者は、高校中退後間もなく事故にあったのであり、遺失利益の算定にあたっては中卒を前提とし、平均収入の7割に相当する金額で算定すべきである。
被害者はヘルメット着用していなかった、速度超過であった、信号を無視している点を強調し、被害者に5割の過失が認められると主張した。
保険会社の提示金額約3700万円
解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟では、主に被害者の遺失利益の金額、被害者の過失割合が問題となり、和解不成立。
判決では、被害者の遺失利益が約7800万円と判断され、後遺症慰謝料、将来の付添看護費等を合計して約1億6000万円の損害認められた。
しかし、被害者の過失割合が25%とされ、相当分の減額がなされた。
賠償金額については約1億2000万円と判断された。