交通事故
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交通事故の解決を相談する理由,解決までの流れ

traffic-accident.jpgモータリゼーションの発達により交通事故は生活をしていく上で避けられないリスクの1つとなりました。とはいえ実際に交通事故に遭う確率はそれほど高いものではありません。そのためいざ交通事故被害に遭った時にどのように対処すれば良いか分からない方がほとんどです。

通常,まず事故が起きたことを警察に報告し,加害者は任意保険会社に連絡します。
このため被害者の交渉窓口は,以後,加害者の加入している任意保険会社の担当者となります。

被害者は,治療の傍ら,物損,治療費,休業損害といった損害について,証拠をそろえて任意保険会社に対して請求することになります。また治療終了後,後遺障害があれば後遺障害等級の申請を行い,認められれば後遺障害慰謝料,逸失利益等の支払交渉,認められなければ入通院慰謝料の交渉を行い,金額について合意に至れば示談となり,最終的な保険金が支払われて解決となりますが,合意できなければ裁判という流れになります。

これらの手続を実際に事故に遭われた被害者の方自身が行うことは至難です。
そこで我々弁護士のサポートが必要とされることになります。

交通自己解決で弁護士に頼む理由

交通事故に遭うと,加害者側の任意保険会社が当面の対応窓口となります。
しかし実際に加害者の保険会社が満足のいく対応をしてくれることはほとんどありません。

保険会社は利益追求を目的とした株式会社であり,当然,1円でも保険金の支払いを抑えようという考えがあり,交通事故対応について知識のない被害者を相手に,あるときには裁判をチラつかせながら手練れの交渉をしてきます。

初めて事故に遭ったような被害者が,このような百戦錬磨の保険会社を相手に,場合によっては大怪我を負い,また怪我の影響で生活が厳しくなったりしている状況において,対等に交渉することはほとんど不可能です。

事故に遭い大変な状況の中,単に事故前の生活を取り戻したいというだけの要望であっても保険会社は過剰な要求であると切り捨ててきます。

そこで頼りになるのが弁護士です。

交通事故案件の処理に精通した弁護士であれば,被害者の方に寄り添い,嫌な思いをすることなく,手練れの保険会社に対抗することが可能です。

保険会社(相手方)への対応

保険会社は,とにかく1円でも保険金の支払いを抑えようと,被害者に対し,請求の根拠となるエビデンスを厳しく要求し,更には現在行っている治療を無意味なものと主張して早期に治療を打ち切るよう医療機関にまで圧力をかけ,応じなければ裁判をすると脅し,困難な状況に陥っている被害者を精神的に追い詰めてくることがあります。

弁護士に依頼すれば,交渉窓口が代理人弁護士に一元化されるため,このような圧迫的な交渉に直接晒されることがなくなり,落ち着いて治療や生活の再建に専念できるようになります。

慰謝料の増額

弁護士に依頼するメリットの1つとして慰謝料の増額があります。
保険会社が提示する慰謝料の基準は裁判基準よりも大幅に低いため,弁護士が介入することにより裁判基準を前提とした慰謝料の増額を勝ち取ることができます。

自賠責基準について

自賠責保険は,自賠法によりドライバーに加入が義務づけられている強制保険ですが,保険金の支払額は,損害の費目ごとに,治療の日数や症状の程度により細かく類型化されており,画一的に支払上限額が決められています。

この自賠責基準に基づいて支払われる金額は,裁判所基準,任意保険基準と比較しても最も低い金額となりますが,過失割合に関係なく払われるというメリットもあります。

任意保険基準について

任意保険会社は,それぞれ独自の基準により損害賠償額を提示してきますが,一般的には自賠責保険からの支払額を含んでいるため自賠責基準額よりは多い金額の提示となります。
他方で,実際に裁判を行った場合に認められる裁判基準額と比較すると,早期解決などの理由から低額に抑えられていることがほとんどです。
このため弁護士が介入して裁判基準額を盾に交渉することにより賠償額の増額を勝ち取ることができます。

後遺障害認定のサポート(※)

後遺障害認定については自賠責保険にて行う事前認定と裁判所の認定があります。

通常は,自賠責保険において事前認定を受けて交渉を進めることになり,その場合における後遺障害の認定は損害保険料率算出機構が行うことになります。

事前認定の申請の方法としては,加害者保険会社に依頼する方法(いわゆる任意一括対応)と被害者が直接,損害保険料率算出機構に対して行う被害者請求があります。

任意一括対応による場合,加害者保険会社に申請を委ねることになるため,後遺障害が認められない(賠償金がもらえない)という方向へのバイアスがかかります。このため微妙な後遺障害と思われる症状の認定申請については余り力を入れてもらえない,或いは取り合ってもらえないリスクもあります。

このため事前認定については被害者請求を行った方が良いのですが,多数の資料を集めて整理して提出しなければならないため,手続が相当に煩雑であり,被害者本人で行うことは大変手間がかかります。

またそもそも後遺障害認定は,主治医に作成してもらう後遺障害診断書等により行うのですが,症状経過に照らし,現在の症状を的確に主治医に伝えて,残存する後遺障害について漏れなく作成してもらう必要があるところ,これが不十分なために後遺障害の等級認定が付かないこともあり得ます。

そのような場合,主治医と相談の上,更に資料を準備して異議申立等の手続を行うことになりますが,このような手続はかなりの難しさを伴います。

弁護士はこれらの手続をしっかりとサポートすることができます。

賠償金額の上限,増額

賠償金額の上限は,一般に,裁判基準>任意保険基準>自賠責基準とされています。

被害者に過失の多い場合には自賠責基準が他の基準を上回るときもあります。

弁護士は,これらの基準の違いを理解した上で,賠償額を適切に増額するように交渉するプロです。

その他(弁護士に依頼するタイミング)

事故後,早ければ早いほど良いとは思いますが,一般的には加害者の保険会社の対応に疑問を感じたときには,保険会社担当者と言い争うのではなく,弁護士への依頼を検討された方が良いと思います。

医師と治療方針について相違が生じたときなども依頼のタイミングと思われます。

弁護士に頼む前の注意点

どの弁護士であっても同じように交通事故案件に対処できるわけではありません。

交通事故案件への対応に必要な専門性を備えているか,悩みを親身に聞いてくれるか,交渉状況を適切に報告してくれるか,見通しを適切に説明してくれるか,弁護士費用は適正か,実際に話をしてみて話しやすいかどうか,これらをしっかりと判断する必要があります。

交通事故の専門性が高いか

交通事故案件への理解は当然重要ですが,「交通事故に特化」しているというような説明の事務所は逆に危険かも知れません。

そのような事務所は,大量の交通事故案件を定型的に処理しており,被害者の個別の声を聞いてくれない可能性があります。

実際のところ,本当に優秀な弁護士は,交通事故の処理ばかりしているわけではありません。

ですので「交通事故が専門です」という弁護士ではなく,実際に話してみて安心できる弁護士を選ぶようにすることが大切です。

弁護士費用

弁護士費用は,着手金と報酬金,タイムチャージに分かれます。
着手金は事件を依頼する際に必要となり,弁護士自らが辞任を申し出たような場合を除き基本的に返金されません。案件によっては着手金0円(完全成功報酬型)というものもあります。

報酬金は事件の解決時に,成果(回収額)に応じて必要となります。

なおこれらと別に裁判所に出頭したり事故現場に出張したりする都度別途日当が生じることがあります。

タイムチャージは,着手金・報酬金の仕組みとは違い,事件処理に要した時間に応じて報酬が発生する仕組みです。
弁護士報酬を取り決める際には,これらの違いをよく理解しておく必要があります。

なお現在ではこれらの弁護士報酬について負担してくれる保険「弁護士費用特約」を各保険会社が用意しており,保険料も極めて低額ですので自動車保険を契約する際には忘れずに加入しておきましょう。

これらの弁護士費用は,訴訟する場合は,認容額の10%程度を加害者に負担させることもできます。

交通事故解決までの流れ

交通事故に遭った後,怪我を治療し,症状固定後,賠償記の支払により解決に至る流れは次の通りです。

事故発生

交通事故に遭ってまず最初に行うことは警察への連絡,保険会社への連絡になります。

これらは本来,加害者が行うことですが,加害者が速やかに行わない場合は被害者が行うことになります。具体的には110番して事故に遭った場所を説明し,警察の到着を待つことになります。予定があった場合は,相手先に連絡したり,仕事中であった場合は勤務先への報告も忘れないようにしましょう。

被害者が重症の場合は加害者を含め,周りの方が救急車を呼ぶなどする必要があります。

被害者が怪我をしている場合,加害者には救護義務があり,これを怠ると刑罰があります。

治療(入院・通院)

交通事故で怪我をした場合,被害者がまずすべきことは治療です。

怪我の内容に応じて,入院・通院によりしっかり治療を受けるようにして下さい。

入院・通院に応じて慰謝料が支払われますが,これは実際に入院・通院した日数に応じて計算されるため,痛みがあるのに変に我慢したり,仕事などを理由に無理をして通院せず悪化した場合など,症状に苦しんだにもかかわらず,慰謝料は低額ということにもなりかねません。

なお交通事故の場合の治療費は健康保険ではなく自賠責から支払われるため,医者にかかった際は,交通事故に遭った旨告げる必要があります。希に加害者側の保険会社が自賠責の利用にクレームをつける場合があります。その場合は遠慮せずに健康保険で治療を継続して下さい。

治療に関して保険会社,医療機関と意見が食い違ったときは必ず弁護士に相談して下さい。

なお怪我の治療に整骨院・鍼灸を利用する場合は,主治医の指示を受けるようにする必要があります。

また治療のため会社を休むなどして収入が減った場合は,休業損害の請求が可能ですので,保険会社から用紙を取り寄せ,会社に休業日数の証明書を書いてもらい請求することになります。

症状固定

治療を続けてもそれ以上症状が改善しないことがあります。

このような状況を「症状固定」と呼び残存した症状を「後遺障害」と呼びます。

このような判断は本来,主治医が行うものですが,通常は治療開始から3ヶ月?6ヶ月で保険会社が治療の打ち切りを求めてくるため,そのタイミングで主治医の先生に相談することになります。

症状固定により後遺障害が残る場合は,主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。

後遺障害のない方は,後遺障害がないものとして入通院慰謝料などの請求を行うことになります。

後遺障害等級認定

後遺障害診断書を作成してもらったあとは,損害保険料率算出機構に対して,後遺障害の認定申請(事前認定)を行うことになります。

事前認定の申請は,加害者保険会社に依頼して行うこと(任意一括)も被害者自身が直接行うこと(被害者請求)もできます。

弁護士が介入する場合は,被害者請求をサポートします。

1ヶ月から数ヶ月で損害保険料率算出機構から等級認定の結果が送付されます。

後遺障害は,その重さ・程度により,1級から14級まで区分されていて一番重いのが1級,14級が一番軽いことになり,等級に応じて,後遺障害慰謝料が決まり,逸失利益が計算されます。
等級が認定されない場合は「非該当」と通知され,等級認定に不服があれば異議申立ができます。

後遺障害慰謝料や逸失利益は後遺障害の程度によってはかなり高額になりますので,慎重に計算が必要です。

示談交渉

示談交渉の時期は基本的には治療終了後となります。

通常,治療期間は3ヶ月?6ヶ月程度で,治療期間終了後,後遺障害が認定された場合は,認定された後遺障害の等級をベースに,休業損害,入通院慰謝料,逸失利益,後遺傷害慰謝料,過失割合といった項目を中心に保険会社と示談交渉を行うことになります。

関係資料を保険会社に送ると保険会社より損害賠償額の提示がなされますのでそれに応じるかどうか判断することになります。

後遺障害がない場合は,主に休業損害,入通院慰謝料について交渉することになります。

示談交渉において,条件が合えば,示談成立となり解決金が支払われて終了です。

提示額に納得がいかず,保険会社が増額交渉に応じない場合は,訴訟を提起することになります。

まとめ

一生のうちに交通事故に遭う確率はそれほど高くないかも知れません。

それだけに,いざ交通事故被害者となったとき保険や様々な制度があるにもかかわらず余りのサポートのなさに愕然とされると思います。

何故元通りの生活を取り戻そうとするだけで被害者の自分が様々な負担を強いられ更には被害の事実を疑われなければならないのか,怒りに近い気持ちを覚えることもあるかと思います。

我々弁護士はそのような被害者の皆さんに寄り添って面倒な手続や判断をサポートすることができます。

交通事故に遭われ,お困りの際は,いつでも,どのタイミングでもすぐに,我々弁護士にご相談下さい。

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