過去の取扱事件

過去の取扱事件

交通事故損害賠償の事例

受傷の程度 脳挫傷、下顎骨折等の傷害 将来にわたっての付添看護が必要になる。 後遺障害等級併合4級と認定された。 保険会社の主張 被害者が夜間であるにもかかわらず、無灯火で自転車を走行させていたと主張し、加害者にも大きな過失がある。被害者は入院期間中の付添看護費用の請求を行っているが付添看護は不要であるし、将来にわたっても付添看護は不要である。 保険会社の提
受傷の程度 急性硬膜下血腫、右大腿・下腿骨骨折等。 脳萎縮が確認でき、学習障害、記憶力、理解力、判断力、問題解決能力の低下、性格変化が認められる。 後遺障害等級は併合第1級と認められた。 保険会社の主張 被害者は、高校中退後間もなく事故にあったのであり、遺失利益の算定にあたっては中卒を前提とし、平均収入の7割に相当する金額で算定すべきである。 被害者はヘルメ
受傷の程度 左橈骨神経麻痺、左上腕骨骨関節骨折、左橈骨神経断裂、左腓骨近位端骨折、右大腿骨骨幹部骨折、左上腕骨偽関節、外傷性小腸挫傷、腰ヘルニア 保険会社の主張 被害者の後遺症の程度について4級を認める。 保険会社の提示金額約2600万円 解決内容 交渉決裂により訴訟提起。 訴訟では、被害者の後遺障害等級の4級を前提に、会社役員である被害者につ
受傷の程度 死亡 保険会社の主張 事故が発生した時刻が日没後であり、自動車の出入りが予測される駐車場において幼児を遊ばせていたこと、幼児を手の届くところにいなかったこと等を主張し、母親に大きな過失があると主張。 保険会社の提示金額約450万円 解決内容 交渉決裂により訴訟提起。 和解金2700万円で和解勧告があり和解に応じる。
受傷の程度 被害者は、頚髄損傷、両橈骨・右尺骨骨折等の傷害を負い、脊髄損傷による四肢の高度痙性麻痺の後遺症が残った。 保険会社の主張 被害者は、発育性脊柱管狭窄、加齢変性による椎間板の変性膨隆や黄色靱帯の肥厚が認められ、これらの既往症が被害者の後遺症に与えている影響が大きいとして、後遺症に関する損害については大幅に減額すべきである。 また、被害者は、大幅に速
受傷の程度 顔面及び右上腕の醜状瘢痕 記憶機能障害、言語機能障害等を伴った高次脳機能障害 保険会社の主張 被害者は、顔面及び右上腕の醜状瘢痕につき後遺障害等級7級、高次脳機能障害につき後遺障害等級5級に該当するところ、併合で後遺障害等級が3級となり、労働能力喪失率が100%となると主張していたのに対し、醜状瘢痕は労働能力に影響を及ぼすことはないと反論し、労働
受傷の程度 左股関節開放骨折等の障害を負い、左足5?の短縮という後遺症が残った。 保険会社の主張 被害者は、道路横断に際して、接近してくる自動車の確認を怠った過失があると主張した。 保険会社の提示金額約250万円 解決内容 交渉決裂により訴訟提起 訴訟手続での和解が成立せず、判決となる。 訴訟では、和解が成立せず、被害者の後遺障害等級が8級であること、加害者
受傷の程度 左大腿骨大転子部骨折、骨盤骨折等の傷害を負い、脊柱の変形という後遺症が残った。 保険会社の主張 被害者の過失割合が40%であると主張し、治療費として支払った約80万円、自賠責保険から支払われた75万円を超えて 保険金を支払う義務がないと主張。 解決内容 交渉決裂により訴訟提起。 訴訟手続では、後遺障害等級14級であること、原告に20%の過失割合が
受傷の程度 左大腿骨内顆骨折、頚部・腰部等の打撲傷 3年間に120日程度通院治療を受けたところ器質的障害は残らなかったが、外傷後ストレス障害(PTSD)、パニック障害と診断された。 保険会社の主張 通院履歴を考慮して後遺障害等級14級を認定(外傷後ストレス障害、パニック障害については後遺障害とは認められなかった。) 保険会社の提示金額約250万円 解決内容
受傷の程度 頚部ヘルニア、胸部・腰部打撲等 保険会社の主張 被害者の後遺症の程度が14級であると主張。 被害者は、実弟が経営する会社に勤務していた関係で給料が減額していないことを理由に、遺失利益の喪失がないと主張。 保険会社の提示金額約210万円 解決内容 交渉決裂により訴訟提起。 訴訟では、被害者の後遺障害等級が12級であると認められる。また、事故後に収入

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