債権管理・回収
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images/corporate/main_recovery.jpg" alt="" style="float:left; margin-right:20px;">事業活動を行うと様々な債権が発生します。 事業活動にともなって発生する債権は、将来の事業資金になるものであり、会社を経営していくうえで非常に重要な会社財産です。 売掛債権を回収することができないた
継続的な取引では、「掛け売り」が行われることが一般的です。そして、一月間の取引金額、当該取引の支払期間の長さが、あなたの会社が取引先に与える信用、「与信」ということになります。 たとえば、一月間の取引金額1,000万円とし、支払いサイトが2ケ月としますと、あなたの会社は取引先に対して2,000万円の与信を与えていることになります。約束手形を受け取る場合には、
1.現地確認事項 (1)代表者□経歴:過去に倒産したことがあるか等□経営に対する姿勢:経営理念、経営・商品に対する知識□経営体質:ワンマンでないか等 (2)他の役員□員数:経営に従事する役員の員数(名目取締役の存在)□交代の頻度:頻繁に交代しているか□役会の開催:取締役会が開催され、経営に対する議論等が行われているか□幹部役員:経営の中核を担っていた役員が近
取引開始時には問題がなかった取引先であっても、取引継続中に業績が悪化することが少なくありません。最近では,業績悪化のスピードが速いため、一定期間ごとに与信管理を行う必要があります。そして、取引継続中の与信管理で大切なことは、取引先の信用悪化の兆候を把握し、会社財産の変動を確認することが重要になります。 取引先の信用悪化の兆候として把握すべきものとして与信残高
債権を管理・回収する場合に、重要になるのが契約の条件です。多くの方が、この点に気付いていないのですが、契約条件の設定は、債権を管理・回収においてのスタートであると考えて頂いて結構です。 当然のことですが、売掛の支払期間を長期化すると売掛金の金額が多額化しますし、束手形や先日付小切手での支払いは売掛の支払期間を長期化する傾向にあると考えてください。 当然のこと
担保権は、取引先が倒産したり、破産手続を行った場合に優先的に回収することができ効力があり、債権回収においては非常に重要なツールとなります。しかし、会社の不動産や代表者個人の不動産は、金融機関が抵当権を設定しており、担保余力がないというのが一般的です。また、取引先の生産設備については換価価値がないことが多いです。また、仮に価値があったとしても、リース物件である
日々流通する商品(仕掛品、原材料)に対しても譲渡担保権を設定することはできます。日々流通する商品(仕掛品、原材料)に対して譲渡担保権を設定する場合には、担保の対象となる動産を特定することがポイントとなります。この特定が不十分であると担保権設定の効力が認められなくなります。ポイントは以下の三点です。 種類 所在場所 量的範囲など 動産譲渡担保権を設定した場合に
債権回収において,意外に威力を発揮するのが商事留置権です。 商事留置権は、 当事者相当とも商人である(会社であれば商人) 債権が当事者双方の商行為によって発生したものである(会社間の取引は全て商行為) 債権の弁済期が到来している(期限の利益喪失条項が必要になる。) 占有する物が債務者の所有物件である という要件が備わっている場合に、取引先の動産を返還しなくて
意外に知られていないのが「動産売買の先取特権」という担保権です。動産売買の先取特権は、大手商社などでは行使されていますが、それ以外の場面では行使されることが少ない担保権といえます。 先取特権とは、法律上当然に認められる担保物権であり、動産の売主には、当該動産の対価及び利息に関し、その動産に対して先取特権をもっています。そして、ここが重要なのですが、先取特権は
取引先が倒産に備えて財産を隠匿した、懇意にしている取引先や親族に対する返済を優先して行っているという事例が少なくありません。このような行為は、あなたの会社の犠牲のもと、取引先が債権逃れをしている、特定の債権者だけが回収している行為であり絶対に見過ごすことができません。法律においても、このような行為は認められておらず、債権者には、このような不正な行為を取消す権

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